○北名古屋市予防接種事故災害補償規則

平成19年5月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、北名古屋市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 市は、市が次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、ツベルクリン反応検査を除き、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額

 障害補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額

(損害賠償の免責)

第6条 この規則の規定に基づき、補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に定める損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

北名古屋市予防接種事故災害補償規則

平成19年5月31日 規則第42号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 災害補償
沿革情報
平成19年5月31日 規則第42号
平成25年3月28日 規則第25号