○北名古屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成19年6月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な土地利用を促進し、もって健全な都市機能と都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(計画地区の区分及び名称)

第4条 この条例における計画地区の区分及び名称は、地区計画(別表第1区域の欄に掲げるそれぞれの地区計画をいう。)の計画図に表示するところによる。

(建築物の用途の制限)

第5条 建築物の用途の制限は、別表第2計画地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表建築物の用途の制限の項に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第6条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計とする。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2計画地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表建築物の容積率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第7条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計とする。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2計画地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表建築物の建蔽率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

(壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は門若しくは塀は、別表第2計画地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表壁面の位置の制限の項に掲げる制限に適合するものでなければならない。

(垣又はさくの構造の制限)

第9条 敷地の垣又はさくで、道路に面して設けられるものの構造は、別表第2計画地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表垣又はさくの構造の制限の項に掲げる高さ、形状又は材料としなければならない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる基準内において増築、改築及び大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)をする場合においては、第5条の規定は、適用しない。

(1) 増築等が基準時(法第3条第2項の規定により第5条の規定を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(当該規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内の建築物に係るものであり、かつ、増築等における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項又は第2項及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築等後に第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築等後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この条例は、適用しない。

(雑則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 第6条第7条第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項の規定により準用することとなる第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人(法第5条の2第1項に規定する指定資格検定機関を除く。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産に関して、前2項の違反行為をした場合は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(名古屋都市計画西春駅東地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 名古屋都市計画西春駅東地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年北名古屋市条例第126号)

(2) 名古屋都市計画中之郷地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年北名古屋市条例第127号)

(3) 名古屋都市計画沖村地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年北名古屋市条例第128号)

(4) 名古屋都市計画鍜治ケ一色地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年北名古屋市条例第129号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定によりなされた処分又は手続は、この条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年12月27日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

名称

区域

中之郷地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画中之郷地区計画において地区整備計画が定められた区域

沖村地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画沖村地区計画において地区整備計画が定められた区域

鍜治ケ一色地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画鍜治ケ一色地区計画において地区整備計画が定められた区域

西春駅東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画西春駅東地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

北名古屋沖村西部地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画北名古屋沖村西部地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(第5条―第9条関係)

名称

計画地区

制限

中之郷地区整備計画区域

沿道サービス地区

建築物の用途の制限

1 住宅(延べ面積の2分の1以下を居住の用に供する併用住宅を除く。)

2 共同住宅(1階部分を居住以外の用途に供するものを除く。)

3 工場(法別表第2(ぬ)の項第3号に規定する事業を営む工場をいう。)

4 ホテル又は旅館

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 劇場、演芸場又は観覧場

住工協調地区

建築物の用途の制限

1 工場(法別表第2(ぬ)の項第3号に規定する事業を営む工場をいう。)

2 ホテル又は旅館

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

5 劇場、演芸場又は観覧場

沖村地区整備計画区域

工業地区

建築物の用途の制限

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 カラオケボックスその他これらに類するもの

3 ホテル又は旅館

4 床面積の合計が15m2を超える畜舎

5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

6 倉庫業を営む倉庫

7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

8 法別表第2(ぬ)の項第3号(1)(3)から(5)まで、(7)から(14)まで、(16)(17)(17の4)(19)及び(20)に規定する事業を営む工場

鍜治ケ一色地区整備計画

住宅地区

建築物の用途の制限

1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

2 ホテル又は旅館

3 自動車教習所

4 床面積の合計が15m2を超える畜舎

5 床面積が100m2を超える倉庫(建築物に附属するものを除く。)

垣又はさくの構造の制限

道路に面する垣又はさくは、生垣又は透視性若しくは、通気性のあるフェンス、鉄さく等とする。ただし、フェンス等の基礎でブロック等これに類するものの高さが0.6m以下のもの又は門柱にあっては、この限りでない。

住工協調地区

建築物の用途の制限

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

2 ホテル又は旅館

3 床面積の合計が15m2を超える畜舎

4 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 法別表第2(ぬ)の項第3号(1)(3)から(5)まで、(7)から(14)まで、(16)(17)(17の4)(19)及び(20)に規定する事業を営む工場

垣又はさくの構造の制限

道路に面する垣又はさくは、生垣又は透視性若しくは、通気性のあるフェンス、鉄さく等とする。ただし、フェンス等の基礎でブロック等これに類するものの高さが0.6m以下のもの又は門柱にあっては、この限りでない。

工場地区

建築物の用途の制限

1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(工場併用住宅及び工場地区内の工場に附属する寄宿舎を除く。)

2 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

西春駅東地区地区整備計画

西地区

建築物の用途の制限

1 マージャン屋、ぱちんこ屋その他これらに類するもの

2 ゴルフ練習場又はバッティングセンター

3 ガソリンスタンド

4 学校、自動車教習所又は職業訓練校

5 養老院又は保育所

建築物の容積率の最高限度

10分の40

令第2条第1項第4号及び第3項の規定は、西地区における建築物の容積率の最高限度について準用する。

壁面の位置の制限

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は門若しくは塀は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物で、地区計画の遂行上支障のないものについては、この限りでない。

(1) 公衆便所、交番その他これらに類する公益上必要な建築物

(2) 上空に設けられる多数人の通行の用途に供する道路

東地区

建築物の用途の制限

1 マージャン屋、ぱちんこ屋その他これらに類するもの

2 ゴルフ練習場又はバッティングセンター

3 ガソリンスタンド

4 学校、自動車教習所又は職業訓練校

5 養老院又は保育所

6 住宅

建築物の容積率の最高限度

10分の35

令第2条第1項第4号及び第3項の規定は、東地区における建築物の容積率の最高限度について準用する。

建築物の建蔽率の最高限度

10分の4

法第53条第3項の規定は、東地区における建築物の建蔽率の最高限度について準用する。

壁面の位置の制限

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は門若しくは塀は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物で、地区計画の遂行上支障のないものについては、この限りでない。

(1) 公衆便所、交番その他これらに類する公益上必要な建築物

(2) 上空に設けられる多数人の通行の用途に供する道路

北名古屋沖村西部地区整備計画区域

A地区

建築物の用途の制限

1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 店舗、飲食店又は展示場で床面積の合計が3,000m2を超えるもの

3 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 令第130条の7に規定する規模の畜舎

7 令第130条の2の2第2号に規定する処理施設

B地区

建築物の用途の制限

1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 店舗、飲食店又は展示場で床面積の合計が3,000m2を超えるもの

3 令第130条の7に規定する規模の畜舎

4 令第130条の2の2第2号に規定する処理施設

C地区

建築物の用途の制限

1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 店舗、飲食店又は展示場で床面積の合計が3,000m2を超えるもの

3 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 令第130条の7に規定する規模の畜舎

7 法別表第2(ぬ)の項第1号、第2号及び第3号に規定する事業を営む工場

8 自動車修理工場

9 法別表第2(ぬ)の項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

10 令第130条の2の2第2号に規定する処理施設

D地区

建築物の用途の制限

1 店舗、飲食店又は展示場で床面積の合計が3,000m2を超えるもの

2 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 自動車車庫で床面積の合計が300m2を超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので令第130条の8に規定するものを除く。)

6 倉庫業を営む倉庫

7 令第130条の7に規定する規模の畜舎

8 法別表第2(と)の項第1号、第2号及び第3号に規定する事業を営む工場

9 自動車修理工場

10 法別表第2(と)の項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

11 令第130条の2の2第2号に規定する処理施設

E地区

建築物の用途の制限

1 店舗、飲食店又は展示場で床面積の合計が3,000m2を超えるもの

2 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

3 自動車車庫で床面積の合計が300m2を超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので令第130条の8に規定するものを除く。)

4 倉庫業を営む倉庫

5 令第130条の7に規定する規模の畜舎

6 法別表第2(と)の項第1号、第2号及び第3号に規定する事業を営む工場

7 自動車修理工場

8 法別表第2(と)の項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

9 令第130条の2の2第2号に規定する処理施設

北名古屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成19年6月21日 条例第21号

(平成30年10月2日施行)