○北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例

平成19年6月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、当該土地の所有権以外の権利(一時使用のために設定された権利を除く。)の目的となっている土地については、土地の所有者及び土地の所有権以外の権利を有する者が協議して、土地の所有権以外の権利を有する者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定めた場合には、その者を受益者とみなす。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び面積を告示しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、次の表に掲げる金額に、当該受益者が次条第1項の告示の日現在において所有し、又は所有権以外の権利を有する土地で、同項の規定により告示された区域内のものの地積を乗じて得た額とする。

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

第1負担区

400円

第2負担区

400円

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、負担金を賦課しようとするときは、その年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を負担区ごとに定め、これを告示しなければならない。

2 賦課対象区域は、前項の告示の日までに事業が完了した区域及び当該年度内に事業が完了することが予定されている区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条第1項の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、その負担金の額が100円未満であるときはその全額を切り捨てる。

3 第1項の負担金の賦課は、前条第1項の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。ただし、次条の規定により賦課を保留した受益者については、この限りでない。

4 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

5 負担金は、12回に分割し、3年間で徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき、又は負担金の合計額が12,000円未満の場合は、この限りでない。

(負担金の賦課保留)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の賦課を保留することができる。

(1) 著しく利用困難な土地又は係争中で受益者が定まっていないことにより、賦課を保留することが適当であると認められるとき。

(2) 前号に掲げる以外に特別な事情があると認められるとき。

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の規定による農地

(2) 受益者が災害、盗難その他の事故により、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において特に徴収を猶予する必要があると認めるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条第1項の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。この場合において、第6条第1項の規定により定められた負担金の額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 市長は、納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、その負担金額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、その確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

4 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合においては、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(督促及び滞納処分)

第12条 市長は、第6条に規定する負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に法第75条第3項の規定による督促を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた者が督促状に指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、法第75条第5項の規定により、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の滞納処分の例により負担金及び延滞金を徴収するものとする。

(事務の委任)

第13条 市長は、前条に規定する滞納処分に関する事務を、負担金及び延滞金の徴収に関する事務に従事する職員に委任する。

(公示送達)

第14条 負担金及び延滞金の賦課徴収又は還付に関する書類の公示送達は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定を準用する。この場合において、「前条の規定により送達すべき書類」とあるのは、「負担金及び延滞金の賦課徴収又は還付に関する書類」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金に係る割合の特例)

2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成24年12月27日条例第36号)

この条例は、平成25年1月4日から施行する。

(平成25年3月27日条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の北名古屋市保育所条例の一部を改正する条例附則第2項の規定、改正後の北名古屋市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、改正後の北名古屋市介護保険条例附則第8項の規定及び改正後の北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第13号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の北名古屋市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、改正後の北名古屋市介護保険条例附則第8項の規定、改正後の北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例附則第2項の規定及び改正後の北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例

平成19年6月21日 条例第20号

(令和3年1月1日施行)