○北名古屋市監査委員事務局規程

平成19年3月30日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市監査委員に関する条例(平成18年北名古屋市条例第26号)第2条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に監査課(以下「課」という。)を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局に事務局次長を置くことができる。

3 課に課長を置く。

4 前項に掲げる職員のほか、課に主幹、課長補佐、係長、主査、主任、主事及び書記を置くことができる。

5 前各項の職員は、市長の事務部局の職員と兼ねることができる。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を処理し、職員を指揮監督する。

2 次長又は課長は、事務局長を補佐し、所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主幹、課長補佐、係長、主査、主任、主事及び書記は、上司の命を受け、事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 監査及び審査並びに出納検査に関すること。

(3) 事務局の予算及び決算に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事務局の庶務に関すること。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務、給与及び事務処理に関しては、市長部局の例による。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日監査委員訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日監査委員訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

北名古屋市監査委員事務局規程

平成19年3月30日 監査委員訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成19年3月30日 監査委員訓令第1号
平成21年3月12日 監査委員訓令第1号
平成24年3月28日 監査委員訓令第1号
平成26年3月28日 監査委員訓令第1号
令和3年3月29日 監査委員訓令第1号