○北名古屋市公平委員会事務規程
平成18年7月10日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市公平委員会の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙の方法)
第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。
(委員長の職名)
第3条 委員長の職名は、北名古屋市公平委員会委員長とする。
(委員長の代理)
第4条 委員長の職務を代理すべき委員の指定は、委員長の選任の際会議の席上において、これを行うものとする。
2 前項の場合において、委員長は、口頭で委員長の職務を代理すべき委員の指定を行うものとする。
3 前項の規定により委員長が指名した委員の氏名は、議事録に記録するものとする。
(委員長の代理の職名)
第5条 委員長の代理の職名は、北名古屋市公平委員会委員長代理委員とする。
(委員長の辞任の方法)
第6条 委員長の職の辞職は、その旨を記載した書面を委員長代理委員に提出することにより行うものとする。
(事務職員)
第7条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務職員(以下「職員」という。)を置く。
(職務)
第8条 総務部総務課長は、委員長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第9条 総務部総務課長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。
(1) 職員の出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇、旅行及び欠勤についての承認に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第10条 公印は、朱印とし、その名称、形状、寸法、書体、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の使用)
第11条 公印を使用するときは、原議その他の証拠書類を添えて、保管者に申し出なければならない。
2 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、委員長の指定した委員が委員長の職務を代理するときは、委員長の公印を使用するものとする。
(事務処理等)
第12条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、服務その他については、市の一般職の例による。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月23日公平委員会訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
公印名 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 用途 | 保管者 |
北名古屋市公平委員会印 | 方21 | 大和古体 | 一般公文書 | 総務課長 | |
北名古屋市公平委員会委員長印 | 方21 | 大和古体 | 一般公文書 | 総務課長 |