○北名古屋市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月10日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月7日公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月4日公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日公平委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北名古屋市管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の北名古屋市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月22日公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日公平委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長及び課長

市長部局

本庁

1 部長、次長、指導次長、保育士長、課長、主幹、室長、指導監、センター長及び保育長

2 人事秘書課の人事担当の係長、主査、主任及び主事

3 総務課の法規審査担当の課長補佐、係長、主任及び主事

4 財政課の財政担当の課長補佐及び係長

福祉事務所

所長

保育園

園長

児童館

管理長

児童発達支援事業所

園長

消費生活センター

センター長

会計

会計管理者、課長、課長補佐、係長及び主査

教育委員会

教育委員会事務局

部長、参事、次長、課長及び指導監

給食センター

センター長

公民館

館長

文化勤労会館

館長

図書館

館長

歴史民俗資料館

館長

小学校

校長及び教頭

中学校

校長及び教頭

選挙管理委員会事務局

書記長

監査委員事務局

局長

公平委員会事務局

事務職員

農業委員会事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、北名古屋市議会事務局設置条例(平成18年北名古屋市条例第154号)に規定する機関をいう。

2 この表中「本庁」とは、北名古屋市行政組織条例(平成18年北名古屋市条例第5号)第1条に規定する機関をいう。

3 本庁の項中「指導次長」とは建設指導次長をいい、「指導監」とは行政改革指導監をいい、「室長」とは市民活動推進室長、DX推進室長、新型コロナウイルスワクチン接種対策室長、生活保護室長及び地域包括ケア推進室長をいい、「センター長」とは北名古屋市環境保全センター長及び北名古屋市保健センター長をいう。

4 この表中「福祉事務所」とは、北名古屋市福祉事務所設置条例(平成18年北名古屋市条例第89号)に規定する機関をいう。

5 この表中「保育園」とは、北名古屋市保育所条例(平成18年北名古屋市条例第99号)に規定する機関をいう。

6 この表中「児童館」とは、北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第101号)に規定する機関をいう。

7 この表中「児童発達支援事業所」とは、北名古屋市児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例(平成28年北名古屋市条例第43号)に規定する機関をいう。

8 この表中「消費生活センター」とは、北名古屋市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成29年北名古屋市条例第12号)に規定する機関をいう。

9 この表中「会計」とは、北名古屋市会計管理者の補助組織設置規則(平成18年北名古屋市規則第2号)に規定する機関をいう。

10 この表中「教育委員会」とは、北名古屋市教育委員会の組織に関する条例(平成20年北名古屋市条例第2号)に規定する機関をいう。

11 この表中「教育委員会事務局」とは、北名古屋市教育委員会事務局組織規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第6号)に規定する機関をいう。

12 教育委員会事務局の項中「指導監」とは学校教育指導監をいう。

13 この表中「給食センター」とは、北名古屋市学校給食センター設置条例(平成18年北名古屋市条例第67号)に規定する機関をいう。

14 この表中「公民館」とは、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第72号)に規定する機関をいう。

15 この表中「文化勤労会館」とは、北名古屋市文化勤労会館条例(平成18年北名古屋市条例第73号)に規定する機関をいう。

16 この表中「図書館」とは、北名古屋市図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第76号)に規定する機関をいう。

17 この表中「歴史民俗資料館」とは、北名古屋市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第77号)に規定する機関をいう。

18 この表中「小学校」及び「中学校」とは、北名古屋市立学校設置条例(平成18年北名古屋市条例第65号)に規定する機関をいう。

19 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、北名古屋市選挙管理委員会規程(平成18年北名古屋市選挙管理委員会告示第1号)第18条に規定する事務職員により構成される機関をいう。

20 この表中「監査委員事務局」とは、北名古屋市監査委員に関する条例(平成18年北名古屋市条例第26号)第2条に規定する機関をいう。

21 この表中「公平委員会事務局」とは、地方公務員法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

22 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

北名古屋市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月10日 公平委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年7月10日 公平委員会規則第3号
平成20年7月7日 公平委員会規則第2号
平成21年3月23日 公平委員会規則第1号
平成22年3月29日 公平委員会規則第1号
平成23年3月31日 公平委員会規則第1号
平成24年3月28日 公平委員会規則第1号
平成25年3月31日 公平委員会規則第1号
平成26年4月4日 公平委員会規則第1号
平成27年3月17日 公平委員会規則第1号
平成29年3月31日 公平委員会規則第1号
平成30年3月30日 公平委員会規則第1号
平成31年4月22日 公平委員会規則第1号
令和2年3月30日 公平委員会規則第1号
令和3年3月31日 公平委員会規則第1号
令和4年3月31日 公平委員会規則第1号
令和5年3月31日 公平委員会規則第1号