○北名古屋市公平委員会の会議に関する規則

平成18年7月10日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、北名古屋市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員からの請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(事務職員の出席)

第4条 委員長が指定する事務職員(以下「事務職員」という。)は、会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項に規定する議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市公平委員会の会議に関する規則

平成18年7月10日 公平委員会規則第2号

(平成18年7月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年7月10日 公平委員会規則第2号