○北名古屋市職員団体の登録に関する条例施行規則
平成18年7月10日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市職員団体の登録に関する条例(平成18年北名古屋市条例第156号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は様式第2に、同項第2号に規定する書類は様式第3によらなければならない。
規約に変更があったとき | |
条例第2条第1項第1号に規定する事項に変更があったとき | |
条例第2条第1項第2号に規定する事項に変更があったとき | |
条例第2条第1項第3号に規定する事項に変更があったとき | |
解散したとき |
(雑則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第2条関係)
様式第4(第3条関係)
様式第5(第3条関係)
様式第6(第3条関係)
様式第7(第3条関係)
様式第8(第3条関係)
様式第9(第3条関係)
様式第10(第3条関係)
様式第11(第3条関係)