○北名古屋市明るい選挙推進協議会設置要綱

平成18年6月9日

選挙管理委員会告示第7号

(設置)

第1条 市民の政治意識の向上を図るとともに選挙に関し必要な知識の周知を図ることにより、各種公職選挙が明るく行われるよう推進することを目的とし、北名古屋市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 講演会、研究会等を開催すること。

(2) 啓発資料又は啓発資材を作成し、配布すること。

(3) 広報媒体により啓発し、宣伝すること。

(4) 選挙時において啓発事業を計画し、実施すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、明るい選挙の推進に必要な事業を行うこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で、次の各号に掲げる者をもって組織し、北名古屋市選挙管理委員会委員長が委嘱する。

(1) 選挙管理委員会委員

(2) 選挙管理委員会補充員

(3) 教育団体の代表者

(4) 女性団体の代表者

(5) 福祉団体の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条各号に掲げる職又は代表者の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市明るい選挙推進協議会設置要綱

平成18年6月9日 選挙管理委員会告示第7号

(平成18年6月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年6月9日 選挙管理委員会告示第7号