○北名古屋市消費生活相談員設置要綱
平成19年3月26日
告示第156号
(設置)
第1条 市民の消費生活の安定及び向上を確保するため、北名古屋市消費生活専門相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 独立行政法人国民生活センターが認定する消費生活専門相談員の資格を有する者
(2) 消費生活に関する知識を有する者であって市長が適当と認める者
(定数)
第3条 相談員の定数は、4人以内とする。
(任期)
第4条 相談員の任期は、委嘱した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、相談員が欠けた場合における補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任を妨げない。
(職務)
第5条 相談員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 消費生活に関する商品又は役務についての相談及び苦情(以下「相談」という。)を処理すること。
(2) 相談を処理するため、関係機関及び事業者との連絡調整を図ること。
(3) 消費者保護に関し、情報及び知識を提供すること。
(4) その他消費生活に関すること。
(遵守事項)
第6条 相談員は、相談を適正に処理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談は親切かつ迅速に行うこと。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職務を退いた後も同様とする。
(3) 相談員としての信用を傷つけ、又は信頼を失墜するような行為をしないこと。
(相談日)
第7条 相談日は、毎週水曜日と木曜日とする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に相談日を設けることができる。
(相談時間)
第8条 相談時間は、午後1時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(相談場所)
第9条 相談の場所は、北名古屋市役所東庁舎内とする。
(解職)
第10条 市長は、相談員がその職務を遂行するに当たって支障があると認めたときは、当該相談員を解職することができる。
(謝礼)
第11条 相談員に対する謝礼は、予算の範囲内で支給する。
(庶務)
第12条 相談員に関する庶務は、建設部において処理する。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月30日告示第125号)
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。