○北名古屋市障害者補装具費支給事業実施要綱

平成19年3月26日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給等について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「補装具費算定基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補装具費の支給の手続)

第2条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、補装具費支給申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第2)を、支給しないことを決定したときは、補装具費支給却下通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により支給を決定した者(以下「対象者」という。)に対して、補装具費支給券(様式第4。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

(事業所の登録)

第3条 補装具事業者の登録は、補装具の提供を行う事業者が事業所ごとに行うものとする。

2 前項の登録を受けようとする事業者は、補装具事業者登録申請書(様式第5)に次に掲げる書類を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 登記簿謄本又は登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票の写し)

(2) 定款

3 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合には、申請内容について別表に定める補装具事業者登録基準(以下「登録基準」という。)等に照らし、適当と認めるときは、当該登録をする事業者(以下「登録事業者」という。)に補装具事業者登録通知書(様式第6)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 登録事業者は、登録事項に変更が生じた場合又は当該事業を廃止する場合は、補装具事業者変更・廃止届(様式第7)により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第5条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。この場合において、登録事業者は、福祉事務所長に対して登録の取消しによって生じた損害を請求することはできない。

(1) 登録事業者が登録基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 登録事業者が本要綱に反する行為を行ったとき。

(4) 登録事業者が補装具費の請求に関し不正を行ったとき。

(補装具費の代理受領)

第6条 福祉事務所長は、対象者からの委任に基づき、補装具費として当該対象者に支給されるべき額の限度において、当該対象者に代わり、補装具事業所に支払うことができるものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し補装具費の支給があったものとみなすものとする。

3 補装具事業所は、その提供した補装具について、第1項の規定により、対象者に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該対象者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした対象者に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求及び支払)

第7条 対象者は、登録事業者に支給券を提出するとともに、支給券に記載されている利用者負担額を支払わなければならない。

2 登録事業者は、支給券に記載されている公費負担額を、福祉事務所長に支給券を添付し、請求するものとする。

3 福祉事務所長は前項の規定による請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年3月29日告示第76号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第156号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第80号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の北名古屋市障害者補装具費支給事業実施要綱第4条第1項の登録を受けている補装具事業者であって、平成26年9月30日までに事業者登録を申請する場合は、平成28年3月31日までの期間に限り、別表に規定する登録基準を満たさない事業者であっても改正後の北名古屋市障害者補装具費支給事業実施要綱第4条第3項の登録を受けたものとみなす。

(平成27年3月27日告示第102号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに改正前の北名古屋市障害者補装具費支給事業実施要綱の規定により申請のあった障害者補装具費については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日告示第330号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第13条の改正規定及び附則第11条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(北名古屋市障害者補装具費支給事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この告示の施行の際、第12条の規定による改正前の北名古屋市障害者補装具費支給事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第11条 この告示の施行の際、第13条の規定による改正前の北名古屋市障害者補装具費支給事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第95号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第96号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日告示第175号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市障害者補装具費支給事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市障害者補装具費支給事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、改正後の北名古屋市障害者補装具費支給事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和3年3月12日告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

補装具事業者登録基準

取扱種目

登録基準

(1) 義肢及び装具

義肢装具士を配置している業者であること。

※ 採寸のみを取り扱う場合を除く。

※ 事業所内に義肢装具士を配置しており、採型と身体の適合の際に当該義肢装具士が立ち会うことができる場合は、必ずしもすべての事業所に義肢装具士を配置していなくてもよい。

(2) 補聴器

薬事法に基づく届出等をしている業者であること。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第2条関係)

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様式第4(第2条関係)

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様式第5(第3条関係)

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様式第6(第3条関係)

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様式第7(第4条関係)

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北名古屋市障害者補装具費支給事業実施要綱

平成19年3月26日 告示第145号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月26日 告示第145号
平成22年3月29日 告示第76号
平成25年3月28日 告示第156号
平成26年3月31日 告示第80号
平成27年3月27日 告示第102号
平成27年12月28日 告示第330号
平成28年3月31日 告示第95号
平成30年3月30日 告示第96号
令和2年4月28日 告示第175号
令和3年3月12日 告示第68号