○北名古屋市市章の使用に関する取扱規程
平成18年12月27日
告示第260号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市市章(以下「市章」という。)の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(取扱いの原則)
第2条 市章は、本市を表象するものであり、その使用に当たっては、北名古屋市市章デザインマニュアル(平成18年12月20日策定。以下「マニュアル」という。)に規定する事項を遵守し、その意義を損なわないよう適正に取り扱わなければならない。
(使用できる者)
第3条 市章を使用することができる者は、本市の市民及び市内で活動が認められる団体とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(使用の承認)
第4条 市章を使用しようとする者は、市章の使用に関し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
3 市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 市の尊厳を損なうと認められるとき。
(2) 市章の品位を損なうと認められるとき。
(3) 市のまちづくりに寄与しないと認められるとき。
(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的とした使用と認められるとき。
(5) 市の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。
(6) マニュアルに規定する事項に違反すると認められるとき。
(7) 市章に他の図形を加える場合に、市章の一部として混同されるおそれがあると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当ではないと認めるとき。
(承認の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市章の使用を差し止め、又はその使用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により市章の使用の承認を受けたことが明らかとなったとき。
(2) この規程の規定に違反したとき。
(3) その他市長が市章の使用の承認を取り消すことが必要であると認めるとき。
3 第1項の規定による措置により生じた損害は全て使用者が負担するものとし、市は、その損害の責めを負わない。
(雑則)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、平成18年12月28日から施行する。
附則(令和2年12月11日告示第338号)
この規程は、告示の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第6条関係)
様式第7(第7条関係)