○北名古屋市職員表彰規則
平成19年3月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、勤務の成績、職務の研究、事務事業の改善その他において優秀又は模範的な本市の職員(臨時又は非常勤の職員を含む。以下「職員」という。)を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 市長は、職員で次の各号のいずれかに該当すると認める者を表彰する。
(1) 職務について有益な研究を遂げ、又は有益な発明若しくは発見をした者
(2) 職務について抜群の努力をなし、その功績が顕著である者
(3) 事務事業について改善を行い、効果的又は能率的な成果を上げた者
(4) 勤務成績が特に優秀であって他の模範とするにたる者
(5) 退職時において、満25年以上本市に在職し、その勤務成績が優秀である者
(6) 前各号のほか、市長が特に表彰する必要があると認める者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年一定の日を定めて行う。ただし、市長が必要と認めたときは、その都度これを行うことができる。
(表彰の取消し)
第5条 被表彰者について懲戒処分があったときは、表彰を取り消し、表彰状を返還させるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第5号に規定する在職年数は、合併前の師勝町及び西春町(以下「両町」という。)並びに両町が構成団体となっていた一部事務組合における在職期間を通算する。