○北名古屋市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させるべき事由)

第2条 市長は、会計管理者が次に掲げる事由に該当するときは、次条第1項に規定する職員にその事務を代理させることができる。

(1) 出張、休暇又は欠勤等の事由により不在常態が継続し、事務の執行に著しく支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 休職又は停職を命ぜられたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、事務を代理させることが適当であると市長が認めるとき。

(事務を代理する者及びその順序)

第3条 前条の規定により会計管理者の事務を代理させる場合において、その事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課長の職にある者

第2順位 上席の出納員

2 前項の上席の出納員は、出納員のうちから北名古屋市職員の給与に関する条例(平成18年北名古屋市条例第49号)に規定する職務の級及び給料の号給並びに出納員としての在職期間等を勘案して市長が指定するものとする。

(事務の代理に係る事項の明示)

第4条 前条第1項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

北名古屋市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月26日 規則第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月26日 規則第19号
平成21年3月27日 規則第19号
平成22年11月1日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第19号