○北名古屋市表彰条例施行規則

平成19年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市表彰条例(平成19年北名古屋市条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰候補者の内申)

第2条 条例第3条から第6条までの規定により表彰を受けるべき者があると認められるときは、市の当該事務を所管する部長等は、被表彰候補者内申書(様式第1)を作成し、市長が指定する日までに(条例第5条及び条例第6条により表彰を受けるべき者があると認められるときは直ちに)、市長に内申するものとする。

(在職年数の計算)

第3条 条例第4条第1項の各号に規定する在職年数は、中断することがあってもその前後を通算するものとする。

(表彰状等の様式)

第4条 条例第7条第1項に規定する表彰状は、様式第2に定めるところに準じて作成する。

2 条例第7条第2項に規定する表彰状は、様式第3に定めるところに準じて作成する。

3 条例第7条第3項に規定する市民善行章及び市民栄誉章(略章を含む。)は、様式第4及び様式第5に準じて作成する。

(遺族の範囲等)

第5条 条例第10条に規定する遺族は、表彰を受けることが決定した者の死亡時における配偶者(内縁の者を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とし、贈与を受ける順序は、この項の記載の順序による。同順位の遺族があるときは、年長の者を先順位とする。

(表彰審査会)

第6条 条例第12条に規定する北名古屋市表彰審査会(以下「審査会」という。)は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について識見を有する者の中から市長が委嘱するものとする。

3 委員の任期は、4年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に会長及び副会長を置く。

5 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

6 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。

(審査の諮問)

第7条 市長は、第2条による内申を受けたときは、審査会に審査を諮問するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者については、この限りではない。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)

(2) 前号に掲げる者のほか、表彰することが適当でないと市長が認める者

2 前項の諮問を受けたときは、審査会は、表彰の適否を審査し、その結果を市長に答申しなければならない。

(審査会の会議)

第8条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(被表彰者台帳)

第9条 表彰を受けた者については、表彰の種別ごとに区分した台帳(様式第6)に登載し、これを永久に保存するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 第8条第1項の規定にかかわらず、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

(在職年数の特例)

3 条例第4条第1項の各号に規定する在職年数は、合併前の旧師勝町及び旧西春町における当該職に類似する職の在職年数を通算することができる。

(平成25年3月27日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第4条関係)

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様式第5(第4条関係)

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様式第6(第9条関係)

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北名古屋市表彰条例施行規則

平成19年3月26日 規則第3号

(令和5年8月1日施行)