○北名古屋市表彰条例

平成19年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の発展に貢献し、その功績が顕著な者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功績者表彰、自治功労者表彰、市民善行表彰及び市民栄誉表彰とする。

2 前項の表彰を受けた者について、更に表彰の事由が生じたときは、重ねて表彰を行うことができる。また、一の表彰を受けた者について、他の表彰を行うことができる。

(功績者表彰)

第3条 功績者表彰は、本市に住所を有する者及び本市に関係のある者(ともに法人、団体等を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものについて、市長がこれを行う。

(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著なもの

(2) 学術、芸術その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(3) 社会教育、学校教育その他教育の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(4) 産業の開発、振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(5) 公益事業に尽力し、その功績の顕著なもの

(6) 社会福祉及び民生の安定に貢献し、その功績の顕著なもの

(7) 保健衛生の向上に貢献し、その功績の顕著なもの

(8) 風致の善導その他公徳心の高揚に尽力し、その功績の顕著なもの

(9) 交通安全、治安維持及び災害防護に挺身し、その功績の顕著なもの

(10) 公益のため多額の私財を寄付し、その功績顕著なもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰を必要と認めるもの

(自治功労者表彰)

第4条 自治功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて、市長がこれを行う。

(1) 8年以上本市の市長の職にあった者

(2) 10年以上本市の副市長及び教育長の職にあった者

(3) 10年以上本市の市議会議員の職にあった者

(4) 12年以上本市の教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の委員並びに監査委員の職にあった者

2 前項各号の在職年数の規定に満たない者であっても、市長が特に功労が顕著であると認めたものは、これを表彰することができる。

(市民善行表彰)

第5条 市民善行表彰は、人命救助、防災活動その他市民の模範となる行為を行った者について、市長が行う。

(市民栄誉表彰)

第6条 市民栄誉表彰は、文化、スポーツその他の分野において、国際的又は全国的に優れた功績を上げ、市の名声を高めた者について、その栄誉をたたえるため、市長が議会の同意を得て、これを行う。

(表彰の方法)

第7条 功績者表彰及び自治功労者表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを行う。

2 市民善行表彰は、表彰状に市民善行章及び記念品を添えてこれを行う。

3 市民栄誉表彰は、表彰状に市民栄誉章(略章を含む。)及び記念品を添えてこれを行う。

(表彰の期日)

第8条 功績者表彰及び自治功労者表彰は、毎年期日を定めて行うほか、臨時にこれを行うことができる。

2 市民善行表彰及び市民栄誉表彰は、必要に応じ、その都度行うものとする。ただし、前項の表彰に併せてこれを行うことができる。

(礼遇)

第9条 市は、自治功労者表彰及び市民栄誉表彰を受けた者に対して、市の儀式その他において礼遇することができる。

(遺族に対する贈与)

第10条 この条例により表彰を受けることが決定した者が死亡したときは、第7条に規定する表彰状、記念品等はその遺族に贈与するものとする。

(資格の喪失及び礼遇の停止)

第11条 この条例により、市民善行表彰又は市民栄誉表彰を受けた者(表彰を受けることが決定した者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失い、直ちに市民善行章又は市民栄誉章を返納しなければならない。

(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(2) 前号のほか、市の体面を汚し、又は市の表彰にふさわしくない行為があったとき。

2 第9条により礼遇を受けるべき者が選挙権を停止されたときは、その期間中、第9条の礼遇を停止する。

(表彰審査会)

第12条 この条例により表彰すべき者について審査を行うため、市長は、北名古屋市表彰審査会を置く。ただし、市民善行表彰については、これを省くことができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋市表彰条例

平成19年3月26日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)