○北名古屋市不登校対策事業要綱

平成18年11月30日

教育委員会告示第54号

(名称)

第1条 本会は、北名古屋市不登校対策事業(以下「事業」という。)と称する。

(目的)

第2条 学校における不登校問題を総合的・根本的に検討し、その防止や指導に努め、たくましく生き抜く児童生徒の育成を図ることを目的とする。

(協議会の設置)

第3条 前条の目的を達成するために、北名古屋市不登校対策協議会(以下「協議会」という。)を置き、協議会の下に北名古屋市不登校対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(協議会の事務)

第4条 協議会は、次の事業について方針を定め、又は対処法について協議を行う。

(1) 推進委員会からの提案

(2) 教育支援センターの設置と運営

(3) 防止のための学校環境の見直し

(4) 講演会や研修会の実施

(5) その他必要な事項

2 推進委員会は、次のことを行う。

(1) 協議会の意思決定に基づき、児童生徒及び保護者の指導

(2) 協議会への提案のまとめ

(3) 個人資料の作成、活用

(4) その他必要と思われる事項

(組織)

第5条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) カウンセラー

(3) 関係機関の代表

(4) 教育関係者

3 推進委員会は、協議会事務局校、中学校生徒指導主事、小学校生徒指導主任等20人以内で組織する。

(任期)

第6条 協議会の委員の任期は、委嘱の日から2年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協議会の委員は、当該職をはなれた時は委員でなくなる。

(役員)

第7条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、教育委員会の代表とする。

3 副会長は、会長が指名する者とする。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議は会長が招集する。

(謝礼)

第9条 協議会の委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(守秘義務)

第10条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部において処理するものとして、推進委員会の庶務は事務局校が処理する。

(準用)

第12条 第6条の任期、第7条の役員(第2項及び第3項の規定は除く。)及び第8条の会議の規定は、推進委員会に準用する。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し、必要な事項は教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年4月16日教育委員会告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年3月2日教育委員会告示第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日教育委員会告示第10号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月4日教育委員会告示第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月10日教育委員会告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年10月1日教育委員会告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月5日教育委員会告示第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市不登校対策事業要綱

平成18年11月30日 教育委員会告示第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年11月30日 教育委員会告示第54号
平成19年4月16日 教育委員会告示第6号
平成21年3月2日 教育委員会告示第6号
平成22年3月4日 教育委員会告示第10号
平成25年2月4日 教育委員会告示第5号
平成25年4月10日 教育委員会告示第13号
平成26年10月1日 教育委員会告示第15号
令和2年3月5日 教育委員会告示第11号