○北名古屋市不登校対策事業要綱
平成18年11月30日
教育委員会告示第54号
(名称)
第1条 本会は、北名古屋市不登校対策事業(以下「事業」という。)と称する。
(目的)
第2条 学校における不登校問題を総合的・根本的に検討し、その防止や指導に努め、たくましく生き抜く児童生徒の育成を図ることを目的とする。
(協議会の設置)
第3条 前条の目的を達成するために、北名古屋市不登校対策協議会(以下「協議会」という。)を置き、協議会の下に北名古屋市不登校対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(協議会の事務)
第4条 協議会は、次の事業について方針を定め、又は対処法について協議を行う。
(1) 推進委員会からの提案
(2) 教育支援センターの設置と運営
(3) 防止のための学校環境の見直し
(4) 講演会や研修会の実施
(5) その他必要な事項
2 推進委員会は、次のことを行う。
(1) 協議会の意思決定に基づき、児童生徒及び保護者の指導
(2) 協議会への提案のまとめ
(3) 個人資料の作成、活用
(4) その他必要と思われる事項
(組織)
第5条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) カウンセラー
(3) 関係機関の代表
(4) 教育関係者
3 推進委員会は、協議会事務局校、中学校生徒指導主事、小学校生徒指導主任等20人以内で組織する。
(任期)
第6条 協議会の委員の任期は、委嘱の日から2年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協議会の委員は、当該職をはなれた時は委員でなくなる。
(役員)
第7条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、教育委員会の代表とする。
3 副会長は、会長が指名する者とする。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は会長が招集する。
(謝礼)
第9条 協議会の委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(守秘義務)
第10条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部において処理するものとして、推進委員会の庶務は事務局校が処理する。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月16日教育委員会告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月2日教育委員会告示第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日教育委員会告示第10号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月4日教育委員会告示第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月10日教育委員会告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年10月1日教育委員会告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月5日教育委員会告示第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。