○北名古屋市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成18年10月23日

公平委員会規則第5号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例として定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成18年10月23日 公平委員会規則第5号

(平成18年10月23日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成18年10月23日 公平委員会規則第5号