○北名古屋市公平委員会の会議等の傍聴に関する規則

平成18年10月23日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議及び口頭審理(以下「会議等」という。)を公開した場合の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の届出)

第2条 公平委員会の会議等を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 委員長は、特に必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次に掲げる事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 銃器その他人に危害を加えるおそれあるものを携帯する者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者

(傍聴席での傍聴)

第5条 公平委員会の会議等を傍聴しようとする者は、職員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食又は喫煙しないこと。

(3) 私語又は談笑しないこと。

(4) 議場又は審理場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 前各号に規定するもののほか、議場又は審理場の秩序を乱し、又は会議等を妨害するような行為をしないこと。

(職員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市公平委員会の会議等の傍聴に関する規則

平成18年10月23日 公平委員会規則第4号

(平成18年10月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年10月23日 公平委員会規則第4号