○北名古屋市公平委員会の会議等の傍聴に関する規則
平成18年10月23日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議及び口頭審理(以下「会議等」という。)を公開した場合の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の届出)
第2条 公平委員会の会議等を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 委員長は、特に必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次に掲げる事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 銃器その他人に危害を加えるおそれあるものを携帯する者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者
(傍聴席での傍聴)
第5条 公平委員会の会議等を傍聴しようとする者は、職員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。
(2) 飲食又は喫煙しないこと。
(3) 私語又は談笑しないこと。
(4) 議場又は審理場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(5) 前各号に規定するもののほか、議場又は審理場の秩序を乱し、又は会議等を妨害するような行為をしないこと。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。