○北名古屋市職員章はい用規程

平成18年12月22日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市職員章(以下「職員章」という。)のはい用について必要な事項を定めるものとする。

(職員章をはい用する職員の範囲)

第2条 職員章は、職員としての品位を保ち、その身分を明らかにするため、次に掲げる職員(以下「職員」という。)にはい用するものとする。

(1) 常勤の特別職の職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(4) 法第22条の2第1項に規定する職員のうち市長が認めるもの

(5) 他の機関から市に派遣されている職員

(職員章のはい用)

第3条 職員は、職務に従事中常に職員章(様式第1)をはい用しなければならない。

2 職員章は、左えり部の見やすい位置にはい用するものとする。

(貸与)

第4条 市長は、職員に職員章を貸与する。

(再交付等)

第5条 職員は、職員章をき損し、又は紛失したときは、職員章再交付申請書(様式第2)により、市長に再交付の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請により職員章を再交付する場合に、当該職員からその実費を徴収することができる。

3 職員は、紛失した職員章を発見した場合は、直ちにこれを返納しなければならない。

(転貸等の禁止)

第6条 職員は、職員章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第7条 職員でなくなった者は、職員章を直ちに市長に返納しなければならない。

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年4月30日訓令第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日訓令第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第5条関係)

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北名古屋市職員章はい用規程

平成18年12月22日 訓令第34号

(令和2年10月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年12月22日 訓令第34号
平成26年4月30日 訓令第4号
令和2年3月25日 訓令第4号
令和2年10月22日 訓令第14号