○北名古屋市職員章はい用規程
平成18年12月22日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市職員章(以下「職員章」という。)のはい用について必要な事項を定めるものとする。
(職員章をはい用する職員の範囲)
第2条 職員章は、職員としての品位を保ち、その身分を明らかにするため、次に掲げる職員(以下「職員」という。)にはい用するものとする。
(1) 常勤の特別職の職員
(2) 北名古屋市職員定数条例(平成18年北名古屋市条例第29号)に定める者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(4) 法第22条の2第1項に規定する職員のうち市長が認めるもの
(5) 他の機関から市に派遣されている職員
(職員章のはい用)
第3条 職員は、職務に従事中常に職員章(様式第1)をはい用しなければならない。
2 職員章は、左えり部の見やすい位置にはい用するものとする。
(貸与)
第4条 市長は、職員に職員章を貸与する。
(再交付等)
第5条 職員は、職員章をき損し、又は紛失したときは、職員章再交付申請書(様式第2)により、市長に再交付の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請により職員章を再交付する場合に、当該職員からその実費を徴収することができる。
3 職員は、紛失した職員章を発見した場合は、直ちにこれを返納しなければならない。
(転貸等の禁止)
第6条 職員は、職員章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(返納)
第7条 職員でなくなった者は、職員章を直ちに市長に返納しなければならない。
附則
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月30日訓令第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月22日訓令第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第5条関係)