○北名古屋市総合計画の策定に関する規程

平成18年12月19日

告示第255号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市の健全な発展を促進するために策定する市政の総合的な計画であり、基本構想、基本計画及び実施計画により構成されたものをいう。

(2) 基本構想 市の将来目標及びこれを達成するための施策の大綱を示したものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づき、市の基本的施策について策定する計画をいう。

(4) 実施計画 基本計画に基づき、具体的な事務事業の実施について策定する計画をいう。

(総合計画策定委員会の設置)

第3条 総合計画の策定に係る事務を円滑に進めるため、北名古屋市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基本構想、基本計画及び実施計画の原案(以下「3原案」という。)を作成すること。

(2) 3原案の作成に関し必要な調査、指導及び調整を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、3原案の作成に関し特に市長が命ずること。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市長をもって充て、委員会を統括する。

3 委員は、副市長、教育長、部長及びこれらの職に相当する職にある者並びに委員長が職員のうちから指名する者をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副市長がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 3原案の作成において特に重要とする事項を調査し、又は研究するため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、部会長、副部会長及び部員をもって組織し、それぞれ市の職員で次長又はこれらの職に相当する職にあるもの及び課長又はこれらの職に相当する職にあるもの並びに課長補佐の職にあるもののうちから委員長が指名する。

3 部会長は、作業部会の事務を掌理し、作業部会における審議の状況及び結果を委員会に報告しなければならない。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を行う。

(研究チーム)

第8条 部会長は、作業部会の事務を円滑に遂行するため、作業部会に研究チームを置くことができる。

2 研究チーム長は、部会長が指名する。

3 研究チームは、部員のうちから部会長が指名するものをもって組織する。

4 研究チームは、部会長の指示に従い調査又は研究を行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、総合計画の策定組織に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成18年12月20日から施行する。

(平成19年3月30日告示第162号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第143号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第95号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日告示第165号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年2月4日告示第15号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日告示第126号)

この規程は、告示の日から施行する。

北名古屋市総合計画の策定に関する規程

平成18年12月19日 告示第255号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月19日 告示第255号
平成19年3月30日 告示第162号
平成21年3月27日 告示第143号
平成24年3月28日 告示第95号
平成28年6月27日 告示第165号
令和4年2月4日 告示第15号
令和4年5月26日 告示第126号