○北名古屋市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年11月24日

告示第240号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市国民健康保険条例(平成18年北名古屋市条例第114号)第3条第1項に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)に係る支払いの特例について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受取代理 北名古屋市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主のうち、第3条に規定する世帯主が、一時金の受領権限を医療機関等に委任することにより、当該医療機関が世帯主に代わって一時金の全部又は一部を受け取ることをいう。

(2) 医療機関等 厚生労働省に受取代理制度を導入する届出をした国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による受取代理の適用を受けることができる者は、被保険者の属する世帯の世帯主であって、次の各号に掲げる要件を満たしている世帯主とする。

(1) 被保険者の出産について、一時金の支給を受ける見込みがあること。

(2) 被保険者の出産予定日まで2月以内であること。

(手続)

第4条 前条に規定する世帯主(以下「申請者」という。)が受取代理の適用を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金受取代理申請書(様式第1。以下「受取代理申請書」という。)により、市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、受取代理申請書を受理した場合は、これを審査し、受取代理の適用を承認するときは国民健康保険出産育児一時金受取代理申請受付通知書(様式第2。以下「受付通知書」という。)により、受取代理人となる医療機関等(以下「代理人」という。)に通知するものとする。

3 代理人は、被保険者が出産した場合は、出産費用請求報告書(様式第3)、出産費用請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを市長に提出しなければならない。

(支払)

第5条 市長は、前条第3項に規定する書類が提出された場合は、これを審査し、一時金の支給を決定したときは、申請者に支給すべき金額及び代理人へ支払うべき金額を速やかに確定し、施行規則第19条に規定する国民健康保険支給決定通知書により、申請者及び代理人に通知するとともに支払うものとする。

(変更届出)

第6条 申請者は、受取代理申請書の記載事項に変更が生じた場合は、国民健康保険出産育児一時金受取代理記載事項変更届(様式第4)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、受取代理申請を取り下げる場合は、国民健康保険出産育児一時金受取代理申請取下書(様式第5)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、受取代理申請書を申請者に返送し、その写しを代理人に送付するものとする。

(代理人の変更)

第8条 申請者は、代理人を変更する場合は、前条に規定された取下書を市長に提出し、改めて受取代理申請書により市長に申請しなければならない。

2 申請者は、緊急やむを得ない事情があり、前項に規定する手続をすることができない場合には、国民健康保険出産育児一時金受取代理人変更届(様式第6。以下「代理人変更届」という。)を新たに受取代理人となる医療機関等に提出しなければならない。

3 前項の規定において、変更前の代理人は、変更後の代理人に対して、受付通知書を送付しなければならない。

4 第2項の規定において、代理人変更届を受けた代理人は、被保険者が出産した場合は、第4条第3項に規定された書類を送付する際、代理人変更届を市長に送付しなければならない。

(承認の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受取代理の適用の承認を取り消すものとする。

(1) 出産を予定している被保険者が出産前に被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、受取代理の適用を受けたことが明らかになったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 受取代理を適用することが適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により受取代理の適用の承認を取り消した場合は、受取代理申請書を申請者に返送し、その写しを代理人に送付するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年12月19日告示第285号)

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第107号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第330号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第14条 この告示の施行の際、第16条の規定による改正前の北名古屋市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年1月5日告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第8条関係)

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北名古屋市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年11月24日 告示第240号

(令和3年1月5日施行)