○北名古屋市児童複合施設設置条例

平成18年12月19日

条例第186号

(設置)

第1条 市民相互の交流を通して児童福祉の向上を図るため、児童の健全育成及び子育て支援に関する情報発信基地並びに児童福祉サービスの提供と地域ふれあいの場の拠点として、児童複合施設を設置する。

(名称、位置及び構成施設)

第2条 児童複合施設の名称、位置及び構成施設は、別表のとおりとする。

(雑則)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北名古屋市あさひ子どもふれあいセンター設置条例等の廃止)

2 北名古屋市あさひ子どもふれあいセンター設置条例(平成18年北名古屋市条例第98号)及び北名古屋市風と光こどもの国設置条例(平成18年北名古屋市条例第103号)は、廃止する。

(平成22年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

 

 

 

名称

位置

構成施設

 

北名古屋市あさひ子どもふれあいセンター

北名古屋市能田南屋敷366番地

北名古屋市立能田保育園

北名古屋市ひまわり園

北名古屋市東子育て支援センター

北名古屋市風と光こどもの国

北名古屋市弥勒寺西一丁目72番地

北名古屋市立弥勒寺保育園

西春児童クラブ室

北名古屋市北子育て支援センター

北名古屋市久地野ほほえみ広場

北名古屋市久地野北浦69番地

北名古屋市立久地野保育園

北名古屋市南子育て支援センター

 

北名古屋市児童複合施設設置条例

平成18年12月19日 条例第186号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月19日 条例第186号
平成22年3月29日 条例第6号
平成28年12月27日 条例第43号