○北名古屋市重度身体障害者用自動車改造費助成要綱
平成18年9月29日
告示第221号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号)に定めるもののほか、重度身体障害者が就労等に伴って自動車を改造する場合又は重度身体障害者を介助する者(以下「介護者」という。)が重度身体障害者の外出を容易にするために自動車を改造する場合において、その経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図ることを目的として実施する重度身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業において、障害者が自ら運転する自動車を改造する場合(以下「本人運転」という。)に助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により北名古屋市住民基本台帳に記録されている者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けたもの(以下「身体障害者」という。)のうち、上肢、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のあるもの
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条に規定する免許の条件を付された者
(3) 就労、通院、通学等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者又は座席の昇降、移乗若しくは車椅子の固定に要する装置(以下「移乗装置」という。)の改造が必要な者
2 この事業において、自ら運転することが不可能な身体障害者の移動のために同一世帯の者が運転する自動車を改造する場合(以下「介護者運転」という。)に助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害のある身体障害者で、その障害の等級が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表1級又は2級のものであって、在宅で生活するものと同一世帯の介護者
(2) 前号の障害者又は同一世帯の介護者が所有し、介護者が運転する自動車で、当該障害者の移動のために移乗装置の改造が必要な者
(対象となる経費)
第3条 この事業による助成の対象となる経費は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 本人運転の場合は、操向装置、駆動装置又は移乗装置の改造に要する経費とする。ただし、改造された自動車の購入の場合は、標準仕様の自動車車両価格との差額とする。
(2) 介護者運転の場合は、移乗装置の改造に要する経費とする。ただし、改造された自動車の購入の場合は、標準仕様の自動車車両価格との差額とする。
2 前項の規定にかかわらず、既設の装置にかかる経費は、助成の対象としない。
(助成の額)
第4条 この事業による助成の額は、前条の経費のうち、対象者1人につき自動車1台分とし、9万円を限度とする。
(申請の手続)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 重度身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1)
(2) 改造の箇所及び経費を明らかにする見積書(改造自動車を購入する場合にあっては、標準仕様の自動車車両価格との差額を明らかにする見積書)
(3) 改造又は購入する自動車を所有する者の自動車運転免許証の写し(本人運転の場合は、運転免許の取得に際し付された条件が確認できるもの)
(4) 所有者が分かるもの(自動車検査証の写し又は購入の場合は契約書等)
2 再度の申請をする場合には、前回の申請日から5年を経過していることを要件とする。ただし、市長が災害等やむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(北名古屋市身体障害者用自動車改造費助成要綱の廃止)
2 北名古屋市身体障害者用自動車改造費助成要綱(平成18年北名古屋市告示第137号)は、廃止する。
附則(平成23年3月31日告示第108号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北名古屋市身体障害者用自動車改造費助成要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
3 改正後の北名古屋市重度身体障害者用自動車改造費助成要綱第3条における対象者は、この要綱の施行の日以後に行われた自動車改造及び改造自動車の購入を行った者に限る。ただし、施行の日の前日までに行われた自動車改造及び改造自動車の購入を行ったものは、なお、従前の例による。
附則(平成24年6月22日告示第252号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年8月1日告示第190号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第101号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)