○北名古屋市生活サポート事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第220号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号)の規定に基づき、生活サポート事業について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 障害者の日常生活及び家事に対する必要な支援を行うことにより地域での自立した生活の推進を図り福祉の向上を目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。
2 市長は、この事業を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき都道府県知事から介護給付の事業者指定を受けた事業者(以下「法人等」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、本市に居住する18歳以上者であって、法に基づく介護給付支給決定者以外の者のうち、日常生活支援が必要なもので、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護給付又は予防給付の対象となる者は、対象としないものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者
(5) 北名古屋市医療費支給条例(平成18年北名古屋市条例第116号)第7条第1項の規定により障害者医療費受給者証の交付を受けている者
(6) 医師により発達に障害があると診断された者
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(事業の内容)
第5条 この事業は、ホームヘルパーを派遣し、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 日常生活支援 身体介護を中心とした日常生活における支援
(2) 家事援助 調理、洗濯、掃除、整理整頓及び生活必需品の買い物等の日常的な家事に関する支援
利用時間 | 単価(1人につき) | |
日常生活援助 | 家事援助 | |
30分以内 | 2,500円 | 1,000円 |
30分を超え1時間以内 | 4,000円 | 1,900円 |
1時間を超え1時間30分以内 | 5,800円 | 2,700円 |
1時間30分を超え8時間以内30分当たり | 800円 | 750円 |
8時間を超える場合30分当たり加算 | 750円 | 700円 |
2 夜間又は早朝(午後6時から翌朝午前8時までの時間をいう。)に生活サポート事業を行った場合は、前項に定める委託料により算出した額に100分の25を加算する。ただし、端数がある場合は、10円未満を切捨てるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第57号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第70号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第251号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されている者」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第154号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。