○北名古屋市日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第219号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号。以下「実施規則」という。)の規定に基づき、日中一時支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休憩を図ることを目的として実施するものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。
2 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき都道府県知事から介護給付若しくは訓練等給付の事業所指定を受けた事業者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき都道府県知事から障害児通所支援事業者として指定を受けた事業者(以下「法人等」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、実施規則第6条に規定する者のうち、日中において監護する者がいないことにより、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めたものとする。ただし、法第5条に規定する施設入所支援の支給決定を受けている者は、対象としないものとする。
(事業の内容)
第5条 この事業は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設等において創作的活動又は日常生活に必要な基本的な生活習慣、集団生活の適応力を身に付けるとともに社会に適応するための日常的な訓練を実施するものとする。
(支給量)
第6条 この事業は、次に定める支給量を上限とし、市長が必要と認める日数を支給する。
(1) 障害児(18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を含む。)は、原則として月12日以内とする。
(2) 前号に該当しない者は、原則として月7日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(職員の配置)
第7条 第3条第2項の規定により事業の委託を受けた法人等(以下「受託者」という。)は、事業に従事する職員(以下「従事者」という。)として、適切な指導能力を有する者を配置するものとする。
2 受託者は、支援技術の向上を図るため、従事者に必要な研修を実施しなければならない。
利用時間 | 単価 |
1時間30分以上3時間以内 | 1人につき3,200円 |
3時間を超え5時間以内 | 1人につき4,200円 |
5時間を超える場合 | 1人につき5,200円 |
入浴加算 | 1人1回につき450円 |
2 前項の規定にかかわらず、医療機関が事業を実施し、重症心身障害児(者)を受け入れる場合は、予算の範囲内で費用を支払うものとする。
3 通所施設、保育所及び学校等から同一施設を引き続き利用する場合は、算定対象外とする。ただし、保護者の出産、病気、事故、冠婚葬祭、災害、介護疲れ、研修会への参加、行事への参加又は就労等で一時的に利用することが必要な場合は、算定対象とする。
4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月13日告示第175号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第54号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月3日告示第216号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第69号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第134号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の北名古屋市日中一時支援事業実施要綱第6条の規定により受けたタイムケア事業の支給量については、改正後の北名古屋市日中一時支援事業実施要綱第6条の規定により受けた支給量とみなす。
附則(平成24年6月22日告示第250号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されている者」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第153号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。