○北名古屋市知的障害者職親委託事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第218号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 北名古屋市知的障害者職親委託事業は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに、雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(職親の定義)

第3条 職親とは、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者であって、知的障害者を自己のもとに預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者のうち、次の各号に掲げる条件を満たす職場を有する者とする。

(1) 知的障害者に適した職種があること。

(2) 訓練及び指導を行うための適切な設備があること。

(3) 訓練及び指導に当たる適切な指導者がいること。

(4) 心身障害者の安全及び衛生について配慮がなされていること。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により北名古屋市住民基本台帳に記録されている者で、就労する意思がありながら就職できない知的障害者で、訓練及び指導を受けることにより就職が容易になると認められるもので、知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当とされた知的障害者とする。

(職親登録の手続)

第5条 職親になることを希望する事業主は、市長に知的障害者職親申込書(様式第1)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の基準により職親の申込書の認定を行い、適用と認めた事業主については、必要事項を知的障害者職親登録簿(様式第2)に登録するとともに知的障害者職親台帳(様式第3)を作成し、知的障害者職親申込承認通知書(様式第4)を、職親とすることを不適当と認めた者については知的障害者職親申込不承認通知書(様式第5)を事業主宛に送付しなければならない。

(職親申込書記載事項の変更の届出等)

第6条 前条第2項の規定により職親の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書を市長に届け出なければならない。

(1) 知的障害者職親申込書の記載事項に変更が生じたとき。知的障害者職親申込書記載事項変更届(様式第6)

(2) 職親を辞退しようとするとき。知的障害者職親辞退届(様式第7)

(職親委託の申込等)

第7条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第8)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の職親委託申込書を受理したときは、職親委託の適否について知的障害者更生相談所の長に判定を依頼するものとする。

(職親委託の決定)

第8条 市長は、前条第2項の判定の結果、職親に委託することが適当と認めるときは、職親登録簿に登録されている者のうちから当該知的障害者に適合する職親を選定し、あらかじめ1年以内の期間を定めて委託するものとする。ただし、期間の更新を妨げない。

2 市長は、職親委託を決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第9)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

3 市長は、職親委託を決定したときは、知的障害者職親委託通知書(様式第10)により職親に通知するものとする。この場合において、職親登録簿に委託に関し必要事項を記載するものとする。

(訓練及び指導の実施に係る留意事項)

第9条 職親事業主は、訓練及び指導の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 委託契約に定められた職種と異なる職種に従事させないこと。

(2) 安全、衛生その他の労働条件については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定によるほか、危険な作業には従事させないこと。

(委託後の指導)

第10条 市長は、職親に知的障害者を委託する措置をとったときは、知的障害者福祉司又は社会福祉主事を、職親の家庭又は事業場を訪問させ、必要な連絡指導を行わせるものとする。

(職親の義務)

第11条 知的障害者を自己のもとに預かり監督する職親は、民法の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において当該知的障害者は、民法上の賠償の責務は負わないものとする。

2 次に掲げる場合は、市長に遅滞なく通報しなければならない。

(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められた場合

(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れた場合

(3) 委託を受けた知的障害者の保護又は更生指導が困難となった場合

(4) 事業の内容を変更し、廃業し、又は移転しようとする場合

(5) 職親が死亡した場合

(職親の登録の取消し)

第12条 市長は、職親の登録を受けた事業主について、第3条第9条及び第11条に規定する基準を満たさなくなったと認められる場合のほか、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その登録を取り消すことができる。

(知的障害者及びその保護者の義務)

第13条 知的障害者及びその保護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職親の指示及び指導に従うこと。

(2) 知的障害者は、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに、保護者もこれに協力すること。

(3) 保護者は、当該知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金給与その他の名目で金品を要求しないこと。

2 次に掲げる場合は、保護者はすみやかに福祉事務所長に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 当該知的障害者が、理由なく職親のもとを離れ帰宅した場合

(3) 当該知的障害者に身体的、精神的変化が認められたとき。

(4) 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離さなければならなくなったとき。

(5) 保護者が変わったとき。

(委託の解除)

第14条 委託の措置をした市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。

(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められたとき。

(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の報告等信義誠実に反する行為があったとき。

(4) その他委託の措置が不適当と認めたとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第249号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日告示第95号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第5条関係)

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様式第5(第5条関係)

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様式第6(第6条関係)

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様式第7(第6条関係)

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様式第8(第7条関係)

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様式第9(第8条関係)

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様式第10(第8条関係)

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北名古屋市知的障害者職親委託事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第218号

(平成28年4月1日施行)