○北名古屋市障害者更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号)に定めるもののほか、更生訓練費給付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 更生訓練費の支給対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定により本市において支給決定を受けた者で就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用しているもののうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に基づく指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が生じない支給決定者とする。
(支給の申請及び決定)
第3条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、更生訓練費の支給を不適当と認めるときは、更生訓練費支給却下通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。
(請求手続)
第5条 更生訓練費を受給しようとする支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、既に訓練を終えた月分について、その翌月の末日までに、更生訓練費支給請求書(様式第4)に当該施設の長の証明を付して市長に提出するものとする。ただし、支給対象者は、更生訓練費の請求手続及びその受領を施設の長に委任することができる。
(支給方法)
第6条 市長は、支給対象者の請求に基づき、請求のあった日から30日以内に更生訓練費を支給するものとする。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、支給対象者が偽りその他の不正な手段により更生訓練費の支給を受けたと認めるときは、更生訓練費の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第73号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第133号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第247号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第180号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月12日告示第296号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市障害者更生訓練費給付事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日告示第99号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市障害者更生訓練費給付事業実施要綱の規定は、令和2年4月以降の月分の更生訓練費請求について適用し、同年3月以前の月分の更生訓練費請求については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月12日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
訓練のための経費(月額)
施設 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
就労移行支援事業を行う事業所 自立訓練事業を行う事業所 | 2,100円 | 1,050円 |
別表第2(第4条関係)
通所のための経費
訓練のために施設に通所した日数に日額を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
施設 | 日額 |
就労移行支援事業を行う事業所 自立訓練事業を行う事業所 | 280円 |
様式第1(第3条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第3条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第5条関係)
様式第6(第5条関係)