○北名古屋市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号。以下「実施規則」という。)の規定に基づき、地域活動支援センター事業について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を通わせ、地域の事情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供用する地域活動支援センターの機能を充実強化し、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。

2 市長は、地域活動支援センター事業の全部又は一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行うものとして法第79条第2項の規定により都道府県知事に届け出た事業者(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第4条 地域活動支援センター事業の対象者は、実施規則第6条に規定する者とする。ただし、法第5条に規定する施設入所支援の支給決定を受けている者は、対象としないものとする。

(事業内容及び要件)

第5条 地域活動支援センターにおいては、次の業務を行う。

(1) 基礎的事業

創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。

(2) 地域活動支援センターⅠ型事業

精神保健福祉士等専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。ただし、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。

(3) 地域活動支援センターⅡ型事業

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施すること。

(4) 地域活動支援センターⅢ型事業

 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。

 このほか、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能とする。

(支給量)

第6条 地域活動支援センター事業の支給量は、月25日以内とする。ただし、法第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(以下「障害福祉サービス」という。)の支給決定を受けている障害者等は、当該月の日数から当該障害福祉サービスの支給決定日数を控除した日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(委託料)

第7条 第3条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次に定める費用を事業者に対して支払うものとする。

(1) 地域活動支援センター事業における委託料

利用時間

単価

4時間以内

1人につき3,500円

4時間を超え6時間以内

1人につき4,500円

6時間を超える場合

1人につき6,000円

入浴加算

1人1回につき500円

送迎加算

1人1回片道につき500円

(2) 市内において地域活動支援センターⅠ型及びⅡ型事業を行う事業所に対して、基礎的事業以外に係る経費として委託料に加算する機能強化費用

利用時間

加算単価

4時間以内

1人につき500円

4時間を超え6時間以内

1人につき1,000円

6時間を超える場合

1人につき1,000円

2 委託事業者への支払いについては、前項の規定にかかわらず予算の範囲内で支給することができるものとする。

(職員配置)

第8条 地域活動支援センター事業の実施にあたっては、次のとおり職員を配置するものとする。

(1) 地域活動支援センター基礎的事業

基礎的事業における職員配置は、2人以上とし、うち1人は専任者とすること。

(2) 地域活動支援センターⅠ型事業

基礎的事業による職員の他1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とすること。

(3) 地域活動支援センターⅡ型事業

基礎的事業による職員の他1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とすること。

(4) 地域活動支援センターⅢ型事業

基礎的事業による職員のうち1人以上を常勤とすること。

(利用者数等)

第9条 地域活動支援センター事業を行うための規模及び利用者数は、次のとおり職員を配置するものとする。

(1) 地域活動支援センター基礎的事業

10人以上の人員が利用できる規模とする。

(2) 地域活動支援センターⅠ型

1日当たりの実利用人員が概ね20人以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅡ型

1日当たりの実利用人員が概ね15人以上であること。

(4) 地域活動支援センターⅢ型

1日当たりの実利用人員が概ね10人以上であること。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月13日告示第177号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 第5条第3項に規定する障害福祉サービスには、法附則第58条に規定する障害者支援施設を含むものとする。

(平成20年3月27日告示第56号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第71号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第245号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日告示第151号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

北名古屋市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第214号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第214号
平成19年4月13日 告示第177号
平成20年3月27日 告示第56号
平成22年3月29日 告示第71号
平成24年6月22日 告示第245号
平成25年3月28日 告示第151号