○北名古屋市障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号。以下「実施規則」という。)に定めるもののほか、屋外での移動に困難がある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援を行う北名古屋市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。
2 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき都道府県知事から介護給付の事業者指定を受けた事業者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき都道府県知事から障害児通所支援事業者として指定を受けた事業者(以下「法人等」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、実施規則第5条に規定する者のうち、市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。ただし、法第5条に規定する重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援の支給決定を受けている者は、対象としないものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、重度訪問介護の支給決定を受けている者のうち、市長が大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(専門職大学、大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校をいう。以下同じ。)への通学のため支援が必要と認めたものは、大学等が当該者の修学に係る支援体制を構築するまでの間に限り、対象とするものとする。
3 身体介護を伴う場合の対象者の判断基準は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 障害支援区分が区分2以上である者
ア 「移乗」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」、「全面的な支援が必要」
イ 「歩行」:「全面的な支援が必要」
ウ 「移動」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」、「全面的な支援が必要」
エ 「排尿」:「部分的な支援が必要」、「全面的な支援が必要」
オ 「排便」:「部分的な支援が必要」、「全面的な支援が必要」
5 障害児については、第3項第1号の規定を適用しないものとする。
6 学校教育法に規定する特別支援学校の小学部又は小学校に通う障害児及び未就学児については、第4項の規定を適用しないものとし、身体介護を伴う場合として取り扱うものとする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、障害者等の外出支援とし、次に掲げる事業を提供する。
(1) 個別支援型 障害者等の外出時における個別の移動支援
(2) グループ支援型 複数の障害者等の外出時における移動支援
2 前項第2号に規定する事業は、グループワーク、同一目的地又は同一イベントへの参加のうち屋内で実施されるもので、利用者の安全が確保される場合のみを対象とし、原則として、1グループ4人以内で同時に参加できるものとする。
3 この事業は、原則として、社会生活上必要となる外出又は余暇活動等の社会参加のための外出で、市長が必要と認める外出とする。ただし、通勤、通学、通所若しくは営業活動に係る外出又は通年かつ長期に渡る外出若しくは社会通念上適当でないと認められる外出の支援は除く。
5 サービス提供範囲は、原則として1日8時間の範囲内に限る。ただし、市長が必要と認めた場合は、支給量の範囲内で利用することができる。
6 この事業は、ヘルパーの派遣をする同一委託法人等が主催するイベント等への参加のための派遣は、対象外とする。
(委託料)
第5条 第2条第2項の規定により法人等に委託する場合の委託料は、次に定める額とする。
(1) 個別支援型の場合
利用時間 | 単価(1人につき) | |
身体介護有り | 身体介護無し | |
30分以内 | 2,500円 | 1,000円 |
30分を超え1時間以内 | 4,000円 | 1,900円 |
1時間を超え1時間30分以内 | 5,800円 | 2,700円 |
1時間30分を超え8時間以内30分当たり | 800円 | 750円 |
8時間を超える場合30分当たり加算 | 750円 | 700円 |
(2) グループ支援型の場合
利用時間 | 単価(1人につき) | |
身体介護有り | 身体介護無し | |
1時間30分以内30分当たり | 750円 | 600円 |
1時間30分を超える場合30分当たり | 650円 | 500円 |
2 前項第2号における場合の積算は、1人目が個別支援型の単価により積算し、2人目以降はグループ支援型の単価により積算するものとする。
3 夜間又は早朝(午後6時から翌朝午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、前項に定める委託料により算出した額に100分の25を加算する。ただし、端数がある場合は、10円未満を切捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月13日告示第176号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第55号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第68号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第132号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第244号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されている者」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第155号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第79号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日告示第173号)
この要綱は、告示の日から施行する。