○北名古屋市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第212号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者等日常生活用具給付等事業の実施に関し、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号。以下「実施規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、実施規則第2条に規定する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第4条 給付する用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とする。
2 給付の対象者(以下「対象者」という。)は、障害者等のうち、別表の対象者欄に掲げる者であって、当該用具を必要とするものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)等各関係法令により、給付の対象となる用具の貸与又は購入の補助を受けられる者は、給付の対象としない。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具(点字図書、ストーマ装具、紙おむつ等及び居宅生活動作補助用具を除く。)の給付を受けようとする者は、前回の給付の決定日より別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付の対象としないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
4 居宅生活動作補助用具の給付は、対象者1人につき1回限りとする。
(給付の申請)
第5条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害(児)者日常生活用具給付申請書(様式第1)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 用具の見積書
(2) 給付を受けたい用具の詳細が確認できるカタログ等
(3) 紙おむつ等の給付を新規に申請する場合は、日常生活用具給付意見書(紙おむつ等用)(様式第2)
(4) 精神障害者が頭部保護帽の給付を申請する場合及び呼吸器機能障害以外の者がネブライザー、電気式たん吸引器又は動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の給付を申請する場合は、日常生活用具給付意見書(一般用)(様式第3)
(5) 居宅生活動作補助用具の給付を申請する場合は、住宅改修の詳細が確認できる工事図面、改修予定箇所の写真及び当該申請に係る住宅が借家である場合は、所有者の承諾書
(6) 難病患者等が給付の申請をする場合は、日常生活用具給付意見書(難病用)(様式第4)
2 排泄管理支援用具(収尿器を除く。)の給付を申請する場合は、前項第2号の書類の添付は不要とする。
(用具の給付)
第7条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市の指定を受けた事業者(以下「事業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第8条 利用者は、必要な用具の購入に要する費用が別表の基準額欄に定める額を超える場合には、超えた分については利用者が負担するものとし、直接事業者に支払うものとする。
(排泄管理支援用具等の特例)
第9条 市長は、利用者の手続に関する利便性を考慮し、ストーマ用具、紙おむつ等、埋込型人工鼻及び人工内耳用電池については、次のとおり給付券を一括交付することができる。ただし、給付券の交付は、年度を超えることができない。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券を1枚交付すること。
(2) 給付券は、申請1回につき6箇月分まで一括交付すること。
(居宅生活動作補助用具の特例)
第10条 居宅生活動作補助用具の給付については、障害者等の居宅生活動作等を円滑に行うための用具又は用具の設置に伴う住宅改修工事に要する費用を給付の対象とする。
2 住宅改修費の給付の決定を受けた者は、工事が完了したときは、改修工事個所の写真を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の写真の提出があった場合は、現地調査を行うこととする。
(費用の請求)
第11条 用具を納入した業者が市に請求する額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から、利用者が業者に直接支払う額を控除した額とする。
(給付費用の返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 給付された用具を給付目的に反して使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって、又は第4条に規定する対象者でなくなった後に用具の給付を受けたとき。
(3) 給付された用具を譲渡し、又は担保に供したとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第242号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定(「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されている者」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第179号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第78号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年7月3日告示第238号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第109号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月8日告示第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種目 | 基準額(円) | 耐用年数 | 対象者 | 性能等 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 8年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | |
寝たきり状態にある難病患者等 | ||||||
特殊マット | 19,600 | 5年 | 原則として3歳以上の者であって、下記のいずれかに該当するもの ア 下肢又は体幹機能1級の障害者等(障害者の場合は、常時介護を要する者に限る。障害児の場合は、2級も可) イ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された障害の程度が重度又は最重度の知的障害者等 | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの(床ずれ防止マットも可能とする。)。 | ||
寝たきり状態にある難病患者等 | ||||||
特殊尿器 | 67,000 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害1級の障害者等で学齢児以上のもの(常時介護を要するものに限る) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用できるもの。 | ||
自力で排泄できない難病患者等 | ||||||
入浴担架 | 82,400 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等で、入浴に介護を要するもので原則として3歳以上のもの | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | ||
体位変換器 | 15,000 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等で、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもので原則として学齢児以上のもの | 障害者等又は介護者が容易に使用できるもの。 | ||
寝たきり状態にある難病患者等 | ||||||
移動用リフト | 159,000 | 4年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等であって原則として3歳以上のもの | 介護者が重度身体障害者等を移動させるにあたって、容易に使用できるもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | ||
下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | ||||||
訓練いす | 33,100 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、原則として3歳以上のもの | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | ||
訓練用ベッド | 159,200 | 8年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等で、原則として学齢児以上のもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | ||
下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | ||||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 8年 | 下肢又は体幹機能の障害者等であって、入浴に介助を要するもので、原則として3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | |
入浴に介助を要する難病患者等 | ||||||
便器 | 4,450 | 8年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等で、原則として学齢児以上のもの | 障害者等が容易に使用できるもの(手すり付(児)、手すりをつけることができる(者))ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。 (ポータブルトイレも可能とする) | ||
常時介護を要する難病患者等 | ||||||
T字状・棒状のつえ | 木材 | 2,266 ※夜光材付は、422円(全面夜光材付は1,236円)、外装ラッカー使用は267円増しとする。 | 3年 | 下肢、体幹、平衡、移動機能障害が確認できる障害者等 | 歩行が不安定な時に使用するもの。 | |
軽金属 | 3,090 ※夜光材付は、422円(全面夜光材付は1,236円)、外装ラッカー使用は267円増しとする。 | |||||
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 8年 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等で原則として3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ||
下肢が不自由な難病患者等 | ||||||
頭部保護帽 | スポンジ・革製 | 15,656 | 3年 | 下肢、体幹、平衡、移動機能障害で、歩行困難若しくは歩行が不安定な障害者等 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | |
スポンジ・革・プラスチック製 | 37,852 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された障害の程度が重度又は最重度の知的障害者等 | ||||
精神障害者保健福祉手帳を所持しているもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | ||||||
特殊便器 | 151,200 | 8年 | 原則として学齢児以上の者であって、下記のいずれかに該当するもの ア 上肢障害2級以上の障害者等 イ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された障害の程度が重度又は最重度の知的障害者等であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの | 足踏みペダルで温水温風を出るもの及び知的障害者等を介護している者が容易に使用できるもので温水温風を出るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ||
上肢機能に障害のある難病患者等 | ||||||
火災警報器 | 15,500 | 8年 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害を有するもののみの世帯及びこれに準ずる世帯で、下記のいずれかに該当するもの ア 障害等級2級以上の障害者等 イ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された障害の程度が重度又は最重度の知的障害者等 ウ 精神障害者保健福祉手帳1級を所持しているもの | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの。ただし、1世帯2台を限度とする。 | ||
自動消火器 | 28,700 | 8年 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害を有するもののみの世帯及びこれに準ずる世帯で、下記のいずれかに該当するもの ア 障害等級2級以上の障害者等 イ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された障害の程度が重度又は最重度の知的障害者等 ウ 精神障害者保健福祉手帳1級を所持しているもの | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火することができるもの。 | ||
火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||||||
電磁調理器 | 41,000 | 6年 | 18歳以上で、下記のいずれかに該当するもの ア 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) イ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された障害の程度が重度又は最重度の知的障害者等 ウ 精神障害者保健福祉手帳1級の障害者等 | 容易に使用できるもの。 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 10年 | 視覚障害2級以上の障害者等で、原則として学齢児以上のもの | 容易に使用できるもの。 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 10年 | 聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音・声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 5年 | 原則として3歳以上の者であって、下記のいずれかに該当するもの ア 腎臓機能障害3級以上の障害児 イ 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 5年 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者等であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 容易に使用できるもの。 | ||
呼吸器機能に障害のある難病患者等 | ||||||
電気式たん吸引器 | 56,400 | 5年 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者等であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 容易に使用できるもの。 | ||
呼吸器機能に障害のある難病患者等 | ||||||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 10年 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者 | 容易に使用できるもの。 | ||
視覚障害者用体温計(音声式) | 9,000 | 5年 | 視覚障害2級以上の障害者等で原則として学齢児以上のもの。 | ボタンを押すと体温を音声で知らせてくれるもの。 | ||
視覚障害者用体重計 | 18,000 | 5年 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の障害者 | 音声式体重計で、容易に使用できるもの。 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 42,000 | 5年 | 呼吸器、心臓機能障害3級以上又は同程度の身体障害者等で、在宅酸素療法又は人工呼吸器を常時使用しており、必要と認められるもの | 容易に使用できるもの | ||
人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | ||||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 5年 | 音声・言語機能又は肢体不自由の障害者等で、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使用できるもの。 | |
情報・通信支援用具 | 100,000 | 5年 | 上肢機能又は視覚機能障害者等2級以上で、原則として10歳以上のもの。 | 障害者等が容易に使用できるパーソナルコンピュータの周辺機器若しくはアプリケーションソフト。 | ||
点字ディスプレイ | 383,500 | 6年 | 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の障害者で必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの。 | ||
点字器 | 標準型A | 10,712 | 7年 | 視覚障害者等であって、点字で文字を打ち、日常生活に必要なもの | 両面書真鍮板製 32マス18行 | |
標準型B | 6,798 | 両面書プラスチック製 32マス18行 | ||||
携帯型A | 7,416 | 5年 | 片面書アルミニューム製 32マス4行 | |||
携帯型B | 1,699 | 片面書プラスチック製 32マス12行 | ||||
点字タイプライター | 63,100 | 5年 | 視覚障害2級以上の障害者等で、原則として就学・就労している又は就労が見込まれるもの | 容易に操作できるもの。 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 89,800 | 6年 | 視覚障害2級以上の障害者等で、原則として学齢児以上のもの。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書又はDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用できるもの。 | |
再生専用機 | 36,750 | |||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 115,000 | 6年 | 視覚障害2級以上の障害者等で、原則として学齢児以上のもの。 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用できるもの。 | ||
視覚障害者用読書器 | 198,000 | 8年 | 視覚障害者等であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの。 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力するもの。 | ||
視覚障害者用時計 | 触読 | 10,300 | 10年 | 視覚障害2級以上の障害者 | 容易に使用できるもの。 | |
音声 | 13,300 | 10年 | 視覚障害2級以上の障害者(原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者) | |||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 5年 | 聴覚又は音声・言語に著しい障害を有する障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続できるもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、容易に使用できるもの。 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 6年 | 聴覚障害者等であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの。 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者等用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者等向け緊急信号を受信するもので、容易に使用できるもの。 | ||
人工喉頭 | 笛式 | 5,000 ※気管カニューレ付きは3,100円増しとする。 | 4年 | 音声機能障害者等で喉頭を摘出したもの | 声帯のある喉頭を腫瘍などによって摘出した音声機能障害を有する方のための発声補助のできるもの | |
電動式 | 70,100 (電池代及び充電器代を含む。) | 5年 | ||||
埋込型人工鼻 | 23,760 (月額) | なし | 音声機能障害者又は言語機能障害者で喉頭を摘出し、常時埋込型の人工喉頭を使用しているもの | HMEフィルター(カセット)、フィルター(カセット)を気管孔に取り付けるもの、気管孔への水の浸入を防ぐ器具及び気管孔装着用アクセサリー(接着剤及び剥離剤)で容易に使用できるもの | ||
人工内耳用音声信号処理装置 | 350,000 | 5年 | 聴覚障害者等で現に人工内耳を装用しているもの(医療保険が適用される場合を除く。) | 現に装用している人工内耳体外装置が5年以上経過しているもの | ||
人工内耳用電池 | 空気亜鉛電池(ボタン電池) | 2,500 (月額) | なし | 聴覚障害者等で現に人工内耳を装用しているもの | 容易に使用できるもの | |
充電池 | 20,000 | 2年 | ||||
充電器 | 25,000 | 3年 | ||||
視覚障害者用図書(点字図書、大活字図書及びDAISY図書) | 視覚障害者用図書価格から一般図書購入価絡を除いた額 | なし | 視覚障害者等であって、主に情報の入手を点字、大活字又は音訳によって行っているもの | 週刊等で発行される雑誌を除く視覚障害者用図書。年間6タイトル又は24巻を限度とする。 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | 消化器系 | 8,858 (月額) | なし | 直腸機能障害でストーマを造設した障害者等 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋。ラテックス製又はプラスチックフィルム製(ストーマ用品を含む。) |
尿路系 | 11,639 (月額) | 膀胱機能障害でストーマを造設した障害者等又は高度の排尿機能障害(カテーテル常時留置等)の障害者等 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもので、ラテックス製又はプラスチックフィルム製(ストーマ用品を含む。) | |||
紙おむつ等(紙おむつ、脱脂綿等、洗腸用具) | 12,000 (月額) | なし | 原則として3歳以上の者であって、下記のいずれかに該当する紙おむつ等を必要とするもの ア 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の著しい皮膚のびらん若しくはストーマの著しい変形のため、ストーマ用装具を装着できない障害者等 イ 二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある障害者等 ウ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある障害者等 エ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意志表示が困難なもので、疾病等の発生時期が6歳未満(就学前の幼児を含む。)の障害者等 | 紙おむつ(テープ留めタイプ・パンツタイプ・シートタイプ・パットタイプ)、脱脂綿等(脱脂綿、サラシ、ガーゼ等衛生用品)、洗腸用具で容易に使用できるもの | ||
収尿器 | 男性用(普通型) | 7,931 | 1年 | 下肢又は体幹機能障害の障害者等であって、排尿障害(特に失禁)のあるもの | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。ラテックス製又はゴム製 | |
男性用(簡易型) | 5,871 | |||||
女性用(普通型) | 8,755 | 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 1回 | 下肢、体幹機能障害、視覚障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の障害者等であって、原則として学齢児以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の障害者等)。 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの 【住宅改修の範囲】 ア 手すりの取付け イ 段差の解消 ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 エ 引き戸等への扉の取替え オ 洋式便器等への便器の取替え カ 浴槽の交換 キ 流し及び洗面台の交換 ク その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | |
下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 |
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第6条関係)
様式第7(第6条関係)
様式第8(第6条関係)