○北名古屋市手話通訳者・要約筆記者等派遣事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号)に定めるもののほか、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、手話通訳者又は要約筆記者等(以下「通訳者等」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図るための支援を行う北名古屋市手話通訳者・要約筆記者等派遣事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 通訳者等の派遣を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により北名古屋市住民基本台帳に記録されている者で、市長が通訳者等の派遣を必要と認めたもの

(2) 市外に居住する聴覚障害者等で、市内において緊急に通訳者等の派遣を必要とするもの

(3) 聴覚障害者等を対象とした事業を実施する公共団体又は公共的団体

(4) 市内に所在地を有する事業所又は企業等

(手話通訳者等の登録)

第4条 通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者・要約筆記者等登録申請書(様式第1)に、次の各号に掲げるいずれかの資格を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)に合格した者

(2) 愛知県手話通訳者認定試験に合格した者

(3) 他都道府県等の手話通訳者認定試験に合格した者

(4) 愛知県要約筆記者認定試験に合格した者

(5) 前号に規定するものと同等と認められる者

2 市長は、前項の申請があった者のうち、通訳者等として適当と認められる者を手話通訳者・要約筆記者等登録台帳(様式第2)に登録するとともに、手話通訳者・要約筆記者等登録決定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する手話通訳者・要約筆記者等登録台帳に登録された者の登録期間は、登録をした日の属する年度から翌々年度の3月31日までとする。

(派遣地域)

第5条 派遣を行う地域は、愛知県内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は愛知県外についても派遣することができる。

(派遣対象)

第6条 通訳者等の派遣の対象は、別表に定める事項のうち、その日に用務を終えるものとする。ただし、政治、宗教及び営利目的のための活動、個人の遊興及び娯楽の行為、社会通念上本制度を利用することが適当でないもの並びに市長が派遣の実施をすることが適当でないと認めたものについては、派遣しない。

(派遣申請)

第7条 通訳者等の派遣を必要とする者(以下「申込者」という。)は、緊急を要する場合を除き10日前までに手話通訳者・要約筆記者等派遣申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。ただし、通訳者等の派遣が行える状況にある場合については、この限りでない。

(緊急時の派遣)

第8条 申込者が、災害、事故、急病等の事由により緊急に派遣を必要とするときは、前条の規定にかかわらず、口頭又はファクシミリにより、申し込むことができる。

2 市長は、前項の規定により派遣申込みを受けたときは、速やかに派遣の可否を決定し、その旨を申込者に口頭又はファクシミリにより通知するとともに、派遣に必要な手続きを行うものとする。

3 前項の規定により派遣の決定を受けた申込者は、派遣を受けた後速やかに第7条に規定する申請書を提出するものとする。

(派遣時間)

第9条 通訳者等の派遣に係る時間(以下「派遣時間」という。)は、原則として、その日に用務を終えるものとする。

2 前項の派遣時間は、通訳者等が実際に手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「業務」という。)に従事した時間とする。

(派遣の決定)

第10条 市長は、第7条の申請に基づき通訳者等の派遣の必要があると認めるときは、手話通訳者・要約筆記者派遣決定通知書(様式第5)により申込者へ通知し、派遣を必要と認めないときは、手話通訳者・要約筆記者派遣却下通知書(様式第6)により、申込者に通知するものとする。

(派遣依頼)

第11条 市長は、第7条の申請に基づき派遣が必要であると認めたときは、通訳者等の登録者(以下「通訳者等登録者」という。)に要請し、手話通訳者・要約筆記者派遣依頼書(様式第7)により依頼するものとする。

2 市長は、前項の通訳者等登録者を派遣できないときは、一般社団法人愛知県聴覚障害者協会(以下「委託事業者」という。)に依頼するものとする。

3 派遣人数は、原則1人とする。ただし、必要と認めるときはこの限りでない。

(手話通訳、要約筆記の実施報告書兼請求書)

第12条 依頼を受けた通訳者等登録者は、事業の完了後、手話通訳者・要約筆記者等派遣実績報告書兼請求書(様式第8)を市長に提出するものとする。ただし、委託事業者より派遣される場合は、委託事業者の様式によることとする。

(経費の支払)

第13条 派遣により業務に従事した通訳者等に対して支払う経費の額は、1時間当たり2,000円とし、以降30分(30分に満たない場合は30分とする。)につき1,000円とする。

2 通訳者等の派遣に対して支払う交通費の額は、公共交通機関の利用に係る費用とする。ただし、通訳者等が派遣中に要する入場料、出席者負担金その他必要な経費については、申込者の負担とする。

3 通訳者等が、やむを得ず自動車を利用する場合は、1km当たり25円を支給する。ただし、北名古屋市内での移動については、算定しないものとする。

4 委託事業者への支払いについては、前3項の規定にかかわらず予算の範囲内で支給する。

(経費の請求)

第14条 前条の規定にかかわらず、第3条第2号から第4号までの規定により派遣を行う場合は、派遣に要した費用を申込者に対し、請求できるものとする。

(秘密の厳守)

第15条 通訳者等は、この事業の目的を認識し、個人の人権を尊重し、職務上知り得た秘密は厳守しなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第110号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第131号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第241号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第178号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月12日告示第306号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第77号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第28号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第35号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第6条関係)

派遣対象となる事項

番号

対象事業

内容

派遣場所

1

生命及び健康に関すること。

病気、出産、健康管理等

病院、保健所その他の医療機関

2

官公署に関すること。

証言、取調べ、陳述、就職及び転職相談、届出、申請等

検察庁、裁判所、労働基準監督署、職業安定所その他の官公署

3

教育に関すること。

授業参観、進路相談、教育に関する話合い等

学校、幼稚園、保育所その他教育関係機関

4

財産、労働等に関すること。

勤務条件等に関する話合い、住宅及び不動産関係相談、金融機関への手続等

事業所、金融機関等

5

社会参加に関すること。

学習活動、講演会、趣味活動(市長が認めるものに限る。)

開催会場等

6

地域生活及び家庭生活に関すること。

家庭、地域及び近隣での話合い、連絡、届出、冠婚葬祭等

家庭、地域及び近隣地域、市役所、福祉事務所等

7

団体活動に関すること。(市の補助金支給団体に限る。)

心身障害者の福祉団体等の行事等

開催会場等

8

災害その他緊急かつ重要な事項で市長が特に必要と認めること。



様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第10条関係)

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様式第6(第10条関係)

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様式第7(第11条関係)

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様式第8(第12条関係)

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北名古屋市手話通訳者・要約筆記者等派遣事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第211号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第211号
平成23年3月31日 告示第110号
平成24年3月30日 告示第131号
平成24年6月22日 告示第241号
平成25年3月29日 告示第178号
平成25年9月12日 告示第306号
平成26年3月31日 告示第77号
平成28年3月15日 告示第28号
令和2年3月4日 告示第35号
令和3年3月12日 告示第68号