○北名古屋市手話通訳者設置事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、聴覚障害者並びに音声及び言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の日常生活における円滑なコミュニケーションを図るため、身体障害者の福祉に理解と熱意を有する手話通訳者を設置し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことのできると認める社会福祉法人等に委託できるものとする。

(監督責任)

第4条 市長は、事業の一部又は全部を委託して実施する場合にあっては、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導、監督しなければならない。

(手話通訳者の設置)

第5条 市長(事業を委託した場合には、当該委託を受けた団体の長)は、市内に在住する者等で、手話技術を有し身体障害者の福祉に理解と熱意のある者を手話通訳者として設置するものとする。

(業務の内容)

第6条 手話通訳者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市庁舎に来庁した聴覚障害者等への手話通訳サービス

(2) 市が実施する聴覚障害者等への福祉サービスの提供現場におけるコミュニケーションの支援

(3) 手話通訳者の育成及び活動の支援

(4) 手話通訳制度全般の広報・周知活動

(5) ケアマネジメントの手法を使い手話通訳者・要約筆記者等派遣事業を実施

(6) 手話通訳者・要約筆記者等の派遣の調整

(7) その他手話通訳を通じた福祉サービスの提供

(設置場所)

第7条 手話通訳者の設置場所は、聴覚障害者等が利用しやすい場所とする。

(留意事項)

第8条 手話通訳者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 業務を行うに当たり、手話通訳者であることを証明する証票を携行すること。

(2) 業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ること。

(3) 個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めること。

(4) 個人情報の目的外使用の禁止、事業を実施するため収集又は作成した個人情報は、その目的以外に使用してはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

北名古屋市手話通訳者設置事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第210号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第210号