○北名古屋市相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 北名古屋市相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者、障害児及びその家族(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき指定一般相談支援事業又は指定特定相談支援事業を実施する社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。
3 委託できる法人等は、市内の事業所に限る。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りでない。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内においてこの事業による支援を必要としている障害者等又は市長がこの事業を必要と認めた者とする。
(事業の内容)
第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)
(2) 成年後見制度利用支援事業(以下「後見制度」という。)
2 相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(7) 相談支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう指定相談支援事業者との連絡調整に関する業務
3 特別相談支援事業は、前項の相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を市に配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応
(2) 協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
4 後見制度利用の実施については、北名古屋市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年北名古屋市告示第106号)の規定によるものとする。
(作成料及び委託料)
第6条 ケアプラン作成料は、予算の範囲内で法人等に支払うことができるものとする。
2 委託事業者への委託料については、前項の規定にかかわらず予算の範囲内で支給することができるものとする。
(配置職員等)
第7条 障害者相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)は、事業の実施にあたり、相談支援専門員(以下「専門員」という。)を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲内においてその他の業務に従事することができる。
2 支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、専門員に加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。
(協議会)
第8条 相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議は、尾張中部福祉圏域障害者支援協議会をもって行うものとする。
(遵守事項)
第9条 相談支援事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 相談支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 相談支援事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長へ速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 相談支援事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 相談支援事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第94号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第158号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第240号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されている者」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第177号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)