○北名古屋市電子計算処理管理運用規程

平成18年7月6日

訓令第29号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電子計算機における管理運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電算所管課 電子計算処理を総括する組織をいう。

(2) 電子計算機 電算所管課が管理する電子計算機をいう。

(3) 電子計算処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、出力、消去又はこれらに類する処理をいう。

(4) 端末装置 電算所管課が管理する電子計算機に接続された端末装置及び印字装置その他の情報処理装置をいう。

(5) 事務担当課 電子計算機及び端末装置で事務を処理する組織をいう。

(6) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。

(7) 記録装置 電子計算機に係る情報が記憶されているデータやプログラムを記憶する装置。ハードディスクやフロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスクなどの外部記憶装置(補助記憶装置)をいう。

(8) ドキュメント システム設計書、プログラム詳細設計書、ネットワーク接続図等の電子計算機の運用に係る記録をいう。

(9) データ 電子計算処理に係る入力情報及び出力帳票をいう。

(電子計算処理・個人情報保護管理者)

第3条 電子計算処理及び個人情報の適正な管理運用を図るため、電子計算処理・個人情報保護管理者(以下「電算管理者」という。)を置き、総務部長をもって充てる。

2 電算管理者を補佐するため電子計算処理責任者(以下「電算責任者」という。)を置き、電算所管課の課長(これに相当する職にある者を含む。)をもって充てる。

3 電算責任者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 個人情報の適正な管理に関すること。

(2) 電子計算処理の適正な管理及び効率的な運用に関すること。

(3) データ、記録装置及びドキュメントの管理に関すること。

(4) その他電子計算処理の管理運用に関すること。

(端末装置管理者)

第4条 端末装置及び帳票の適正な管理を図るため、事務担当課に端末装置管理者(以下「端末管理者」という。)を置き、当該課の課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)をもって充てる。

2 端末管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 個人情報の適正な保護及び管理に関すること。

(2) 端末装置の適正な管理及び効率的な運用に関すること。

(3) 端末装置の使用に伴う帳票の管理に関すること。

(4) 電子計算機処理に伴う電算責任者が管理しているもの以外の帳票の管理に関すること。

(端末装置取扱責任者)

第5条 端末管理者は所属職員のうちから前条第2項の規定に定める事務を担任する職員(以下「端末装置取扱責任者」という。)を指定しなければならない。

2 端末装置取扱責任者は、端末装置の適正な運用管理及びデータの保護について必要な事項を端末装置を操作する者に徹底しなければならない。

(電子計算機の操作)

第6条 電子計算機の操作は、あらかじめ電算責任者が指定した職員又は承認した者が操作できるものとする。

2 前項の操作は、電算責任者が定める手順に従い行うものとする。

3 電子計算機は、次に掲げるとき以外には操作してはならない。

(1) 第12条に規定する年間処理計画書に従って電子計算処理を行うとき。

(2) システムの開発又は保守を行うとき。

(3) プログラムの作成又は修正を行うとき。

(4) 職員の操作練習を行うとき。

(5) 電子計算機の保守点検を行うとき。

(6) その他電算責任者が必要と認めたとき。

(端末装置の操作)

第7条 端末管理者は、端末装置の操作を行う者について、ユーザID・パスワード貸与申請書により電算責任者に申請しなければならない。

2 電算責任者は、前項の規定により申請された内容が妥当なものであると認められるときは、当該職員に対しユーザID及びパスワードを決定し、貸与するものとする。この場合において、パスワードを貸与された職員は、いかなる場合も、そのパスワードを他に漏らしてはならない。

3 端末管理者は、電子計算機による事務処理に当該課の職員を従事させる場合は、事前に電算責任者に報告しなければならない。

4 端末装置において電子計算処理できる事務の範囲については、電算責任者が定めるものとする。

5 端末装置は、次に掲げるとき以外は操作してはならない。

(1) 第3項及び前項の規定により定められた事務処理を行うとき。

(2) 職員の操作練習を行うとき。

(3) 端末装置の保守点検を行うとき。

(4) その他電算責任者が必要と認めたとき。

(端末装置の時間外使用)

第8条 端末管理者は、勤務時間外において端末装置を使用しようとするときは、使用する日の前日(前日が閉庁日の場合は閉庁日の前日)までに、電算責任者に端末装置時間外使用申請書を提出しなければならない。

(電子計算機室の保安)

第9条 電算責任者は、電子計算機室における災害及び盗難に備え、必要な措置を講じなければならない。

(電子計算機室への入室の制限)

第10条 電算所管課以外の職員及び外部の者が電子計算機室へ入室しようとするときは、電算責任者の承認を得なければならない。

2 電算責任者より承認を受けた職員及び外部の者は入室時に電算室入退室管理簿に入室時刻及び必要な事項を記入、退室時は退室時刻を記入しなければならない。

(事故等発生の対応)

第11条 電算責任者は、電子計算機に災害又は事故が発生したときは、電算管理者に速やかに事故の経緯、被害状況等を調査、報告するとともに、速やかに復旧のための必要な措置を講じなければならない。

2 端末管理者は、端末装置に災害又は事故が発生したときは、電算責任者に速やかに事故の経緯、被害状況等を調査、報告しなければならない。この場合において、電算責任者は、速やかに復旧のための必要な措置を講じなければならない。

(年間処理計画書)

第12条 電子計算処理を行う事務担当課の課長(以下「事務担当課長」という。)は、翌年度における月別の処理計画書を作成し、年間処理計画書として毎年3月中旬までに電算責任者に提出しなければならない。

(電子計算処理依頼書)

第13条 事務担当課長は、電算所管課に処理を依頼する時は、処理希望日の前日(前日が閉庁日の場合は閉庁日の前日)までに電子計算処理依頼書を電算責任者に提出しなければならない。

(処理結果の確認)

第14条 事務担当課長は、電子計算処理の出力帳票等の処理結果を速やかに確認しなければならない。

(電子計算処理に係るプログラムの作成等)

第15条 事務担当課長は、電子計算処理に係るプログラムの作成又は修正が必要なときは、電子計算処理作成・修正依頼書を電算責任者に提出しなければならない。

2 事務担当課長は、他の事務担当課の管理する個人情報を使用して電子計算機処理に係るプログラムの作成又は修正をするときは、前項の電子計算処理作成・修正依頼書によって当該個人情報を管理する事務担当課長の承認を受けなければならない。

(帳票の管理)

第16条 事務担当課長は、記録装置及び帳票について次に掲げるところにより、適正に管理しなければならない。

(1) 帳票が不足することがないように在庫状況を把握すること。

(2) 記録装置及び帳票を所定の場所に保管し、情報を適正に管理すること。

(3) 不要となった記録装置及び帳票を処分するときは、裁断、焼却その他確実な方法により、保護データの漏えいに配慮して処分しなければならない。

2 電算責任者は、記録装置について次に掲げるところにより、適正に管理しなければならない。

(1) 所定の場所に保管するとともに、記録内容の重要度に応じ、予備の記録装置の作成及びその他の情報の安全を確保すること。

(2) 不要となった記録装置を処分するときは、裁断、焼却、消去その他確実な方法によること。

(ドキュメントの管理)

第17条 電算責任者は、ドキュメントについて次に掲げるところにより、適正に管理しなければならない。

(1) 所定の場所に保管し、個人情報及びその他の情報の安全を確保すること。

(2) 外部へ提出するときは、特に個人情報の安全を確保するために、契約書又は協定書その他の文書により必要な措置を講ずること。

(情報の統括管理)

第18条 電算管理者は、情報の統括管理を行う。

2 電算管理者は、事務所管課が保有する情報の管理について指導監督を行うものとする。

(情報提供の管理)

第19条 事務担当課長は、事務の執行に当たり、他の事務担当課の記録装置に記録されている個人情報を利用、若しくは提供を受けようとする毎に、当該個人情報等を管理する事務担当課長の承認を受け、電算責任者に報告しなければならない。

2 電算責任者は、前項の規定により報告を受けたときは、第7条第4項に定める電子計算処理できる事務の範囲を変更するものとする。

3 事務担当課長は、データを外部に提供しようとするときは、北名古屋市情報セキュリティ規程(平成20年北名古屋市訓令第4号)に規定する情報セキュリティポリシーに定める必要な手続きを経なければならない。

(記録装置の管理)

第20条 電算管理者は、端末装置において記録装置を用いたデータの入出力ができないよう、必要な措置を講じなければならない。

2 事務担当課長は、事務の執行に当たり、前項に定めた入出力が必要となった場合、外部記憶媒体の使用許可申請書を用いて電算管理者に申請しなければならない。

3 電算管理者は、前項に定める申請を受けたときは、データの保護が十分に図られると認められる場合でなければ、当該の入出力を許可してはならない。

(外部委託)

第21条 事務担当課長は、電子計算処理を外部に委託しようとするときは、委託契約書に事業者の注意義務及び守秘義務を明記するよう配慮するとともに、必要に応じてデータ取扱いに関する注意義務等を覚書にして取り交わす等、必要な措置を講じなければならない。

2 外部委託に係る契約については、個人情報の保護に関する法律及び北名古屋市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北名古屋市条例第28号)の定めるところによる。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第22条 事務担当課長は、電子計算処理を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制、業務を遂行する能力及び情報セキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第23条 事務担当課長は、電子計算処理を外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報保護に関する事項等について、あらかじめ、電算管理者の承認を受けなければならない。

(要員派遣)

第24条 電子計算処理について要員の派遣を受ける場合には、必要に応じて要員を派遣する企業の責任者及び本人の双方から秘密保持等データの適正な取扱いについての誓約書を提出させる等の措置を講じるものとする。

(受託者の管理状況の調査)

第25条 事務担当課長は、第22条に定める以外に必要に応じ、電子計算処理の受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について、調査するものとする。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第12号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日訓令第9号)

この規程は、平成24年1月4日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北名古屋市電子計算処理管理運用規程

平成18年7月6日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年7月6日 訓令第29号
平成21年3月27日 訓令第12号
平成23年12月27日 訓令第9号
令和5年3月30日 訓令第4号