○北名古屋市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年7月25日

告示第196号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の必要性、これを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営に必要な事項を協議するため、北名古屋市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 法第79条の規定により自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更を含む。)を申請する場合における福祉有償運送の必要性及びこれを行う場合における旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号に規定する合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送について協議会が必要と認める事項

(組織等)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長が指名する者

(3) 市内の福祉活動者

(4) 市内のボランティア活動者

(5) 福祉有償運送の利用者

(6) 公共交通機関を営む者及び運転者

(7) 市内で福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の代表者が指名する者

(8) 市長が指名する市職員

(会長等)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の総意で決定する。ただし、議事に係る協議が調わない場合は、会長及びあらかじめ会長が指名する委員の協議により決定するものとする。

4 会長は、会議の議事の協議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(謝礼)

第8条 委員(市の職員を除く。)には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年8月28日告示第235号)

1 この要綱は、平成19年8月29日から施行する。

2 改正後の北名古屋市福祉有償運送運営協議会設置要綱第3条第7号の規定により委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成25年3月29日告示第186号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第73号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年7月25日 告示第196号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年7月25日 告示第196号
平成19年8月28日 告示第235号
平成25年3月29日 告示第186号
令和2年3月23日 告示第73号