○北名古屋市市民記者設置要綱

平成18年7月3日

告示第193号

(設置)

第1条 北名古屋市が発行する広報北名古屋(以下「広報」という。)の作成にあたり、市民参加型の広報とするため、北名古屋市市民記者(以下「記者」という。)を設置する。

(職務)

第2条 記者は、市内の各種団体又は市民の活動及び催事並びに身近に起きた話題及び問題について、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 文書原稿を提供すること。

(2) 写真原稿を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広報編集にあたり必要と認めること。

(委嘱等)

第3条 記者は、20人程度とし、住所、職業、年齢等を考慮し、次に掲げる要件を満たす者のうちから市長が委嘱する。

(1) 18歳以上で市内に住所を有し、在勤し、又は在学していること。

(2) 前条に規定する職務を遂行することができること。

(任期)

第4条 記者の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再委嘱を妨げない。

(解嘱)

第5条 市長は、記者が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 第2条に規定する職務を遂行することができなくなった場合

(2) 辞職の申出があった場合

(3) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が解嘱する必要があると認めた場合

(謝礼)

第6条 記者には、第2条に規定する職務の履行件数に応じ、予算の範囲内で謝礼を支給するものとする。

(連絡会議等)

第7条 市長は、必要に応じて記者を招集し、連絡会議、研修会、写真展等を開催することができる。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第39号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋市市民記者設置要綱

平成18年7月3日 告示第193号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成18年7月3日 告示第193号
令和4年3月18日 告示第39号