○北名古屋市モニュメント設置要綱

平成18年7月3日

告示第192号

(目的)

第1条 この要綱は、まちづくりに風格ある文化の香りを持たせ、もって魅力ある地域社会の創造を図るため、市にモニュメントを設置することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「モニュメント」とは、野外彫刻等を指すものであり、魅力ある都市の個性やシンボルとして美しい都市景観を創出するとともに、市民の心の文化となるものをいう。

(方針)

第3条 モニュメントは計画的に配置していくものとし、その基本方針は次のとおりとする。

(1) モニュメントは、周囲の景観やその地域の風土、歴史に溶け込み、市民にとってシンボルとなるよう、都市空間である広場、道路、公園、街角等に設置する。

(2) モニュメントは、歴史の流れの中にあって、いつまでもその新鮮さを失わず、市民の心の中に生き続けるものであり、市民の市に対する愛着を深めていくものである。

(3) モニュメントは、都市環境を視覚的に高めていく手段である。

(作品等)

第4条 モニュメントの設置は、名古屋芸術大学の教職員及び学生並びに市に縁故のある者の作品を中心に行う。

2 モニュメントの選定は、市の地域特性、文化的環境、設置箇所の景観等を総合的に考慮して行う。

(委員会等)

第5条 市長は、モニュメントの設置に関し必要な調査、研究等を行うため、名古屋芸術大学関係者、有識者及び北名古屋市関係者を構成員とする委員会等を設けることができる。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年3月27日告示第152号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

北名古屋市モニュメント設置要綱

平成18年7月3日 告示第192号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年7月3日 告示第192号
平成21年3月27日 告示第152号