○北名古屋市行政改革推進委員会傍聴規則

平成18年9月28日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の定員)

第2条 傍聴席の定員は、5人とする。ただし、会長は会議を行う場所に応じ、これを変更することができる。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議の当日に委員会が指定する場所において、傍聴人受付簿に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

2 傍聴人受付簿に記載された者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)の数が前条に規定する定員に達した場合は、それ以後に記載された者については会議を傍聴することができない。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、刃物その他危険物と認められる物を携帯している者

(2) ビラ、プラカード、旗、のぼり、鉢巻、腕章、たすき等示威行為となるおそれのあるものを携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑若しくは危害を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 議事に対して批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(2) 私語、談論、談笑、拍手その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 会長の許可を得ないで帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。

(4) 会長の許可を得ないでカメラ、ビデオ等による撮影をし、又は録音機を使用しないこと。

(5) 携帯電話その他音を発する機器を使用しないこと。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) みだりに傍聴席を離れないこと。

(8) 他人に迷惑又は危害を及ぼす行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、会議の場の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしないこと。

(傍聴人の義務)

第6条 傍聴人は、この規則の規定及び会長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 会長は、傍聴人が前条の規定に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市行政改革推進委員会傍聴規則

平成18年9月28日 規則第139号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年9月28日 規則第139号