○北名古屋市消防団活動補助金交付要綱

平成18年6月27日

告示第187号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市における消防防災機能の強化を図るため、消防団に対して補助金を交付することにより、消防団の円滑な運営と消防団員の育成に努め、もって消防防災行政の推進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、北名古屋市消防団条例(平成18年北名古屋市条例第140号)第3条に規定する北名古屋市消防団(以下「消防団」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 消防団の運営に関する事業

(2) 視察、研修その他消防団員の育成に関する事業

(3) 消防防災の訓練に関する事業

(4) 消防防災の啓発に関する事業

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、年度内における補助対象事業に係る経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める。

(補助金の交付申請)

第6条 消防団は、補助金の交付を受けようとするときは、消防団活動補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2)

(2) 収支予算書(様式第3)

(3) その他市長が必要であると認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認める場合は、補助金の交付を決定し、消防団活動補助金交付決定通知書(様式第4)により通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する通知書に、補助金の交付に関し必要な条件を付すことができるものとし、当該通知書を受けた消防団は、これを遵守しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 消防団は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに消防団活動補助金請求書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認める場合は、補助金を交付するものとする。

(完了及び実績報告)

第10条 消防団は、補助金の交付決定に係る事業を完了したときは、翌年度4月30日までに消防団事業完了・実績報告書(様式第6)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7)

(2) 収支決算書(様式第8)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(検査等)

第11条 市長は、補助金の交付について必要があると認めるときは、消防団に必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、消防団が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかとなったとき。

(2) 補助金をこの要綱の目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業を変更し、又は中止したとき。

(4) 補助金の額が対象事業費を越えたとき。

(5) この要綱の規定に違反したとき。

(雑則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第10条関係)

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様式第7(第10条関係)

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様式第8(第10条関係)

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北名古屋市消防団活動補助金交付要綱

平成18年6月27日 告示第187号

(平成18年6月27日施行)