○北名古屋市監査委員公印規程
平成18年6月30日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 北名古屋市監査委員の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、公印の名称、形式、寸法、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 代表監査委員印、監査委員印は事務局長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、監査委員公印台帳(別記様式)を作成し、すべての印について作成若しくは改刻又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改刻)
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、監査委員の決裁を得なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。
2 保管者は、前条による公印使用の申出があったときは、原議その他証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押し、原議又は証拠書類に認印を押さなければならない。
3 保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員に行わせることができる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 形式 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 管守者 |
北名古屋市代表監査委員印 | 21×21 | 一般文書 | 事務局長 | |
北名古屋市監査委員印 | 21×21 | 一般文書 | 事務局長 |
別記様式(第4条関係)