○北名古屋市職員提案規程

平成18年6月30日

訓令第28号

(目的)

第1条 この規程は、職員に対して市民サービスの向上及び市の事務事業に関する改善及び改革の提案(以下「提案」という。)を奨励することにより、職員の行政運営に対する意識改革を高めるとともに、簡素にして効率的な行政の推進を図ることを目的とする。

(提案の種類)

第2条 提案は、一般提案及び課題提案とする。

2 一般提案は、随時行うことができるものとする。

3 課題提案は、市長が定めた課題について、期間を定めて募集するものとする。

(提案の内容)

第3条 提案は、職員の創意工夫に基づき、現実に即し、建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上に役立つもの

(2) 事務事業の改善及び改革に関するもの

(3) 組織、執務環境の改善に関するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、行政運営の向上に関するもの

(提案者)

第4条 職員は、単独又は共同で提案を行うことができる。

(提案の方法)

第5条 提案をしようとする職員は、提案書(別記様式)に次の事項を記入し、総務部長に提出するものとする。

(1) 提案者の所属課名、職名及び職員名

(2) 提案事項のテーマ、現状、改善改革方法及び効果

2 前項の提案書の提出に当たって必要があるときは、参考資料を添付するものとする。

(課長の意見)

第6条 総務部長は、前条の規定により受理した提案について、その内容に関し意見を求めるため、関係する課長に提案者の所属、職名及び職員名を秘して提案書を送付しなければならない。

2 課長は、総務部長から提案書の送付を受けたときは、提案書の所定欄に意見を付し、速やかに総務部長へ回付しなければならない。

3 課長は、総務部長から送付された提案書の内容が2以上の課に関係する場合は、その関係する課の課長と協議のうえ、提案書の所定欄に意見を付し、速やかに総務部長へ回付しなければならない。

(職員提案審査会)

第7条 職員からの提案の審査を行うため、北名古屋市職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、副市長、教育長その他市長が指名する職員(以下「委員」という。)をもって組織する。

3 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。

(提案の審査)

第8条 総務部長は、課長から提案書の回付を受けたときは、これを審査会の審査に付さなければならない。

2 審査は、提案者の名を秘して、別表の審査基準に基づき、委員の無記名採点とし、全採点者の平均評点をもって審査会の審査評点とする。

3 前項の規定により難い提案の審査は、会長が定める方法による。

(ほう賞)

第9条 審査会は、前条の規定により審査した提案について、別表に基づきほう賞を決定する。ただし、ほう賞については、全採点者の過半数が、当該ほう賞区分の点数以上の採点をしていなければならない。

2 審査会の審査評点が35点未満は、ほう賞を与えないものとする。

3 市長は、審査会の決定に基づき、提案者に賞状を与えるものとする。

(審査結果の報告)

第10条 総務部長は、審査会の審査結果を市長に報告するとともに、提案者に通知するものとする。

(提案の実施)

第11条 市長は、審査会から報告を受けた提案のうち、実施又は検討が必要と認められたものについて、関係課長(提案事項の対象となる課長、その他これに準ずる所属長(以下「関係課長」という。))に実施又は検討を指示するものとする。

2 関係課長は、前項の規定により指示のあった検討結果及び実施できるものは、実施計画を速やかに市長に報告しなければならない。

(提案の公表)

第12条 市長は、公表することが適当であると認められる提案に関し、公表することができる。

(庶務)

第13条 審査会等の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年10月20日訓令第33号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月15日訓令第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年11月2日訓令第30号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日訓令第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年2月4日訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

審査区分

20点

10点

5点

0点

実施効果

大いに認められる

認められる

やや認められる

認められない

経済効果

大いに経済効果がある

経済効果がある

やや経済効果がある

経済効果がない

実現性

大いに認められる

認められる

やや認められる

認められない

創造性

大いに優れている

優れている

やや優れている

優れていない

研究努力

大いに認められる

認められる

やや認められる

認められない

ほう賞区分

95点以上

最優秀賞

75点以上

優秀賞

55点以上

優良賞

35点以上

奨励賞

別記様式(第5条関係)

画像

北名古屋市職員提案規程

平成18年6月30日 訓令第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年6月30日 訓令第28号
平成18年10月20日 訓令第33号
平成19年3月26日 訓令第2号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成21年9月15日 訓令第27号
平成21年11月2日 訓令第30号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成26年6月20日 訓令第8号
令和4年2月4日 訓令第2号