○北名古屋市総合計画審議会条例

平成18年6月28日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、北名古屋市総合計画審議会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じて、北名古屋市総合計画の策定に関する重要事項について審議し、答申するため、北名古屋市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員60人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市教育委員会委員

(3) 市農業委員会委員

(4) 公共的団体の役員又は職員

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める答申を終了する時までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、初回の会議については、北名古屋市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の議長となる。

(部会)

第7条 審議会に必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 第5条及び第6条の規定は、部会について準用する。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その者に説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋市総合計画審議会条例

平成18年6月28日 条例第159号

(平成18年6月28日施行)