○北名古屋市行政改革推進委員会条例

平成18年6月28日

条例第165号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、北名古屋市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、北名古屋市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について識見を有する者のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋市行政改革推進委員会条例

平成18年6月28日 条例第165号

(平成18年6月28日施行)