○北名古屋市賞じゅつ金等審査委員会規則

平成18年3月20日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年北名古屋市条例第141号)第6条の規定に基づき設置する北名古屋市賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 審査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 消防団員

(3) 市職員

(4) 医師会から選出された医師

(任期)

第4条 委員の任期は、任命又は委嘱された日から市長の諮問に係る審査を終え第9条に規定する答申を行った日の翌日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は、審査委員会の会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 第1項の規定にかかわらず、委員の任命又は委嘱後の最初の会議の招集は、市長がこれを行う。

(議事)

第7条 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係人からの聴取)

第8条 委員長は、当該諮問の審査において必要があると認めるときは、関係人に出席を求め事情等を聴取することができる。

(答申)

第9条 委員長は、当該諮問に係る審査を終えたときは、関係書類を添えて、速やかに文書により市長に答申しなければならない。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、防災環境部において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

北名古屋市賞じゅつ金等審査委員会規則

平成18年3月20日 規則第109号

(平成25年4月1日施行)