○北名古屋市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年北名古屋市条例第141号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、北名古屋市消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(審査手続)

第2条 市長は、当該消防団員のうち、賞じゅつ金の支給について条例第2条に定める事態が生じたときは、速やかに次の各号に掲げる書類を作成して、北名古屋市賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査会」という。)の審査に付すものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合

 功績調書(様式第1)

 消防(水防)関係履歴書、一般履歴書(様式第2)

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 災害の概要及び現場写真又は見取図

 戸籍謄本(受給者たるの資格を証明する書類)

 死亡診断書

 からに掲げるもののほか、参考書類

(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合

 功績調書(様式第1)

 消防(水防)関係履歴書、一般履歴書(様式第2)

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 災害の概要及び現場写真又は見取図

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに条例第3条第2号に定める第8級以上の障害の各項に該当する事実を記載した医師の診断書

 戸籍謄本

 からに掲げるもののほか、参考書類

2 前項の規定により、殉職者賞じゅつ金の支給について審査会の審査に付したときは、あわせて、条例第4条に定める殉職者特別賞じゅつ金の支給について審査するものとする。

(授与の決定)

第3条 市長は、審査会の審査を経て適当と認めたものについて賞じゅつ金等の授与を決定するものとする。

(支給)

第4条 市長は、賞詞に賞じゅつ金等を添えて支給するものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

様式第1(第2条関係)

画像

様式第2(第2条関係)

画像

北名古屋市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第108号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年3月20日 規則第108号