○北名古屋市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成18年3月20日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年北名古屋市条例第141号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、北名古屋市消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合
ア 功績調書(様式第1)
イ 消防(水防)関係履歴書、一般履歴書(様式第2)
ウ 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書
エ 災害の概要及び現場写真又は見取図
オ 戸籍謄本(受給者たるの資格を証明する書類)
カ 死亡診断書
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
ア 功績調書(様式第1)
イ 消防(水防)関係履歴書、一般履歴書(様式第2)
ウ 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書
エ 災害の概要及び現場写真又は見取図
オ 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに条例第3条第2号に定める第8級以上の障害の各項に該当する事実を記載した医師の診断書
カ 戸籍謄本
(授与の決定)
第3条 市長は、審査会の審査を経て適当と認めたものについて賞じゅつ金等の授与を決定するものとする。
(支給)
第4条 市長は、賞詞に賞じゅつ金等を添えて支給するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第2条関係)