○北名古屋市消防団員選考に関する規則

平成18年3月20日

規則第107号

(趣旨)

第1条 北名古屋市消防団員(以下「団員」という。)の選考については、この規則の定めるところによる。

(選考)

第2条 団員は、北名古屋市消防団条例(平成18年北名古屋市条例第140号。以下「条例」という。)第5条に定める資格を有する者で、次条に定める内申を受けたもの(以下「被内申者」という。)から選考する。

2 前項の規定は、団員としての任期が満了し、当該団員を再任する場合についても適用する。

(内申)

第3条 内申は、被内申者が属する自治会の代表者又は現に副団長若しくは分団長の職にある団員(以下「内申者」という。)が消防団員選考に対する内申書(別記様式)を市長に提出することにより行うものとする。

2 内申者は、内申をする場合は、あらかじめ当該被内申者の同意を得るものとする。

3 前条の規定にかかわらず、消防団長に任命しようとする者又は現に消防団長の職にある者が団員としての任期を満了し、当該団員を再任する場合においては、内申を省略することができる。

(欠員の報告)

第4条 消防団長は、団員に欠員を生じたるときは、速やかにその者の住所及び氏名を文書をもって市長に報告しなければならない。

(後任の内申)

第5条 市長は、前条の報告を受けたときは、速やかに内申者に文書をもって後任者の内申を依頼するものとする。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

画像

北名古屋市消防団員選考に関する規則

平成18年3月20日 規則第107号

(平成27年3月30日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年3月20日 規則第107号
平成27年3月30日 規則第10号