○北名古屋市消防団公印規程

平成18年3月20日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 北名古屋市消防団の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印は、朱印とし、その文字、形式、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 消防団長印は、消防団担当課の課長(以下「課長」という。)が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 課長は、消防団公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について作成、改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、市長の決裁を得なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(模造公印)

第8条 処務の便宜のため消防団長印の印刷用凸版(以下「模造公印」という。)の作成又は改刻については、第5条から前条までの規定を準用する。

2 前項に規定する模造公印は、課長が保管する。

(使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。

2 保管者は、前条による公印使用の申出があったときは、原議その他の証拠書類と対照、審査し、相違ないことを確認の上公印を押し、原議又は証拠書類に認印を押さなければならない。

3 保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員又は当直者に行わせることができる。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第20号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

書体

印影

寸法

(ミリメートル)

用途

管守者

北名古屋市消防団長之印

大和古印体

画像

21×21

表彰、辞令及び一般公文書用

防災交通課長

別記様式(第4条関係)

画像

北名古屋市消防団公印規程

平成18年3月20日 訓令第27号

(平成21年4月1日施行)