○北名古屋市消防団規則

平成18年3月20日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、階級、訓練礼式、服制及び北名古屋市消防団条例(平成18年北名古屋市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防組織)

第2条 条例第2条の規定に基づき設置した北名古屋市消防団(以下「消防団」という。)は、本部のほか6個分団で構成する。

(本部の位置)

第3条 消防団の本部は、北名古屋市役所西庁舎内に置く。

(分団の名称及び区域)

第4条 消防団の分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(団員の配置)

第5条 消防団員(以下「団員」という。)の配置は、別表第2を基本とする。

(係の設置)

第6条 分団の業務を分掌させるため、分団に次の係を置く。

(1) 警備係

(2) 機械係

(分団の事務分掌)

第7条 前条に規定する係の分掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警備係

 災害の警戒及び出勤に関すること。

 消防水利に関すること。

 救難、救護に関すること。

(2) 機械係

 消防ポンプ及び附属機械の整備に関すること。

 消防機械器具の保全に関すること。

(機能別団員の事務分掌)

第8条 機能別団員の分掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 応急救護

(2) 支援物資の配給及び管理の補助

(3) 前2号に掲げるもののほか、団長が特に要請する後方支援活動

2 機能別団員は、前項の事務のほか、防災訓練等行事への参加に努めるものとする。

(階級及び職務)

第9条 団員の階級及び職務は、別表第3のとおりとする。

(任期)

第10条 基本団員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。

2 機能別団員は、市内の大学に通学する大学生を配置し、その任期は在学期間内とする。

(任命の辞令)

第11条 任命権者は、団長及び団員その他の役職を任免するときは、辞令(様式第1又は様式第2)によるものとする。

(宣誓)

第12条 新たに団員に任命された者は、宣誓書(様式第3)に署名して提出しなければならない。

(災害出動の規制)

第13条 消防団は、西春日井広域事務組合の消防長又は消防署長の命令を得ないで市の区域外(応援協定区域を除く。)の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められる場合であって、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(訓練礼式)

第14条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例によるものとする。

(服制)

第15条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例によるものとする。

(懲戒処分の手続)

第16条 任命権者は、条例第7条及び第8条に規定する団員の懲戒処分をしようとする場合は、その者にその理由となるべき事実を告げ、期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(団員の表彰)

第17条 市長は、団員が次の各号に掲げる表彰区分に応じ、当該各号に定める要件を満たしていると認めたときは、当該団員の表彰を行うことができる。

(1) 功労表彰 水火災その他の災害の予防、警戒若しくは防御に関し、功労が抜群であって他の模範であり、かつ、15年以上勤続し職務に精励したとき。

(2) 功績表彰 水火災その他の災害の予防、警戒若しくは防御に関し、功績が顕著であり、かつ、10年以上勤続し職務に精励したとき。

(3) 精勤表彰 5年以上勤続し職務に精励し、かつ、平素地域消防の発展に努め、その成績が優良であるとき。

2 前項に規定する表彰は、表彰状及び記念章を授与して行うことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、消防業務における業績が極めて優秀で消防団の発展に寄与したと認められる団員に対し、市長は、表彰状を授与して表彰を行うことができる。

(部外の個人又は団体の表彰)

第18条 市長は、次に掲げる区分により部外の個人又は団体の表彰を行うことができる。

(1) 水火災その他の災害作業に協力し、又は従事し、その功労が顕著なもの

(2) 防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施に協力し、又は従事し、その成績が特に優秀なもの

2 前項に規定する表彰は、表彰状を授与して行うことができる。

(被服の貸与)

第19条 団員には、別表第4に掲げる被服を貸与する。

2 貸与品は、これを大切に保管し、服務以外みだりにこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

3 故意に被服類をき損し、又は亡失したときは、市長は弁償させることができる。

4 貸与品は、退職又は死亡したときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(設備及び資材)

第20条 消防団の設備及び資材は、別表第5に掲げるとおりとする。

(設備及び資材の保管)

第21条 消防団の設備及び資材は、団長が保管し、常に使用できる状態に置かなければならない。

2 機械器具及び保存を要する資材を使用したときは、格納前に手入れをしなければならない。

(設備、資材、被服等の報告)

第22条 設備、資材、被服その他の貸与品をき損し、又は亡失したときは、その理由を具して速やかに市長に報告しなければならない。

(教養及び訓練)

第23条 団長は、市長の指示を受けて、次の教養及び訓練を随時に実施するものとする。

(1) 特別訓練

(2) 一般訓練

2 特別訓練は、幹部並びに初任者に対して必要な知識、技能を養うため、教養、講習、見学及び現地訓練により行う。

3 一般訓練は、団員の消防に関する全般的な職務を習熟させるため実施する。

(観閲等)

第24条 団長は、市長の指示を受けて観閲を行うものとする。

2 観閲は、次に掲げる事項の全部又は一部について査閲し、合わせて職務上必要な事項を指示するものとする。

(1) 人員、服装、姿勢及び動作の整否

(2) 規律、訓練の適否

(3) 機械、器具その他設備資材の整否

(4) 被服の手入れ保存等の適否

(5) 簿冊の整備状況の適否

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防団に関し必要な事項

(文章簿冊の整理)

第25条 消防団には、次に掲げる簿冊を備え、常に整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 勤務日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内地水利図

(6) 貸与品台帳

(7) 諸通達綴

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(公務災害補償)

第26条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号に規定する条例で定める定員は、基本団員の定員に機能別団員の定員を加えた人数とする。

(雑則)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、師勝町消防団規則(昭和45年師勝町規則第23号)又は西春町消防団規則(昭和52年西春町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月9日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

区域

第1分団

石橋自治会、中之郷自治会、宇福寺自治会、山之腰自治会、北野自治会、法成寺自治会、鍜治ケ一色自治会、県営住宅自治会、徳重自治会

第2分団

駅前自治会、米野自治会、弥勒寺自治会、西新町自治会、西之保自治会、青野自治会、犬井自治会

第3分団

九之坪自治会、加島自治会、岡自治会、野崎自治会、沖村自治会

第4分団

熊之庄自治会、六ツ師自治会、薬師寺自治会

第5分団

鹿田自治会、若宮自治会

第6分団

片場自治会、高田寺自治会、久地野自治会、二子自治会、井瀬木自治会、能田自治会

別表第2(第5条関係)

階級名

本部分団名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

基本団員

1

2




1

(1)

19

(19)

23

(20)

機能別団員






1

19

20

第1分団

 

 

1

1

1

2

22

27

第2分団

 

 

1

1

1

2

23

28

第3分団

 

 

1

1

1

2

23

28

第4分団

 

 

1

1

1

2

23

28

第5分団

 

 

1

1

1

2

23

28

第6分団

 

 

1

1

1

2

23

28

1

2

6

6

6

14(1)

175(19)

210(20)

備考 括弧内の数字は女性消防団員の団員数で、内数とする。

別表第3(第9条関係)

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統轄し、団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

分団長

団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

部長

上司の命を受け、当該部の事務を掌る。

班長

上司の命を受け、当該班の事務を掌る。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

別表第4(第19条関係)

品目

数量

適用

制帽

1個

・貸与被服のうちで必要の状況を検討し、その一部を貸与しないことがある。

・機能別団員には、制帽、制服、ネクタイ、階級章及び防塵ゴーグルを貸与しない。

・貸与期間は使用できる期間内とする。

制服

1着

ネクタイ

1本

階級章

2個

耐切創性手袋

1組

編上靴

1足

アポロキャップ

1個

ヘルメット

1個

活動服

1着

ベルト

1本

防寒着

1着

雨合羽

1着

防塵ゴーグル

1個

別表第5(第20条関係)消防団設備資材表

(1) 車庫及び詰所

(2) ホース乾燥設備

(3) サイレン設備

(4) 消防自動車車両、消防ポンプ車及び附属機械

(5) 消防団旗及び分団旗

(6) 通信施設

(7) 消防水利施設

(8) 消防用破壊器具及び防災器具

(9) 照明灯

(10) その他消防上必要と認めるもの

様式第1(第11条関係)

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様式第2(第11条関係)

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様式第3(第12条関係)

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北名古屋市消防団規則

平成18年3月20日 規則第106号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年3月20日 規則第106号
平成18年9月26日 規則第132号
平成23年3月30日 規則第12号
平成25年10月9日 規則第52号
平成27年3月30日 規則第9号
平成28年3月23日 規則第9号
平成29年3月30日 規則第9号
令和2年3月26日 規則第19号
令和3年1月18日 規則第6号
令和4年2月22日 規則第4号