○北名古屋市消防団条例

平成18年3月20日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条、第18条第1項、第19条第2項、第22条及び第23条の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて定めるものとする。

(設置)

第2条 北名古屋市に消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

北名古屋市消防団

区域

北名古屋市一円

(団員の種類及び定員)

第4条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、次項に規定する機能別団員以外の団員とし、その定員は190人とする。

3 機能別団員は、市長が定める特定の消防事務をする団員とし、その定員は20人とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、団長以外の団員は団長が市長の承認を得て、それぞれ次に掲げる資格を全て有する者のうちから任命する。

(1) 第3条に規定する区域内に居住し、勤務し、又は通学していること。

(2) 年齢が満18歳以上満60歳以下であること。

(3) 志操堅固で、身体が強健であること。

2 前項第2号の規定にかかわらず、団長、副団長及び分団長については、年齢が満60歳を超える者であっても任命することができる。

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地又は勤務地を離れて生活又は勤務することを常とする者

(4) 前各号に掲げる者のほか、団員として不適当と認められる者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第4条に規定する定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第5条第1項第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職、又は免職することができる。ただし、団長が行う懲戒処分は、市長の承認を得なければならない。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(退職)

第9条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。

(服務)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災、地震その他の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ定められた指示に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(団員が居住地を離れる場合の義務)

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長にその他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密を守る義務)

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(阻害行為等の禁止)

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬の支給)

第14条 基本団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 機能別団員の報酬は、出動報酬とする。

3 年額報酬の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

4 出動報酬の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

5 報酬の支給方法は、市長が別に定める。

(費用弁償)

第15条 団員が公務のため旅行をしたときは、北名古屋市職員の旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第51号)の例により、費用弁償として旅費を支給する。

2 第3条に規定する区域外に在住する団員が災害、警戒、訓練その他市長が認める職務に従事する場合においては費用弁償を支給するものとし、その額は1回につき100円とする。

3 前項の費用弁償の支給方法は、市長が別に定める。

(活動費)

第16条 消防団の維持運営を円滑にするため、活動費を予算の範囲内で交付する。

(公務災害補償)

第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 前項に規定する公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第18条 基本団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 前項に規定する退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の師勝町消防団条例(昭和45年師勝町条例第50号)又は西春町消防団条例(昭和52年西春町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第4条第14条及び第15条の規定は、平成18年4月1日以後における団員の定員、報酬及び費用弁償について適用し、同日前における団員の定員、報酬及び費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月26日条例第173号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市職員の旅費に関する条例、北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、北名古屋市証人等の実費弁償に関する条例、北名古屋市固定資産評価審査委員会条例及び北名古屋市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月26日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

区分

年額報酬の額

団長

216,000円

副団長

150,000円

分団長

96,000円

副分団長

78,000円

部長

60,000円

班長

38,000円

基本団員(上記に掲げる者を除く。)

36,500円

別表第2(第14条関係)

区分

出動報酬の額

災害の場合

1日につき 8,000円以内

警戒の場合

1回につき 4,000円以内

訓練の場合

1回につき 4,000円以内

その他市長が認める場合

1回につき 4,000円以内

北名古屋市消防団条例

平成18年3月20日 条例第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第140号
平成18年9月26日 条例第173号
平成22年3月29日 条例第3号
平成23年3月29日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第24号
平成27年3月24日 条例第14号
平成28年3月23日 条例第14号
令和元年10月1日 条例第23号
令和2年3月26日 条例第5号
令和4年3月25日 条例第4号
令和5年3月27日 条例第8号